住まいのコラム
「仮差押」と「差押」の違いってなに?
2019年01月05日
以前に売買のお手伝いした物件に、過去に「差押」の経歴がありました。
さて、「差押」とはどういうことでしょうか。
不動産の差押とは、その不動産の所有者に、金銭(借金等)などの請求権のある人が、裁判所に訴え、その不動産を処分できないようにする手続きです。
裁判所が請求権を認めて差押が行われます。
具体的な理由として税金の滞納や、住宅ローンの滞納などがあります。
差押になると、その不動産は売ることも贈与することもできなくなります。
やがて、裁判所により競売手続きが行われます。
ですから、「差押」になっていたその不動産は、所有者が裁判で負けたか、または借金が確定している、ということです。
一方、似た制度に「仮差押」というものもあります。
こちらは、まだ訴えている人の請求権があるか否かが確定していません。
今後裁判を行い、差押となった場合に備えて「仮に」処分できなくしておく手続きです。
裁判上のトラブルに巻き込まれてはいるけれども、借金の有無は未確定、ということです。。
いずれにしても取引は充分に注意して進めなくてはなりません。
その時は「差押」は取り下げられていて、借金を返済したことが判明しました。
注意が必要な点も、しっかりと事情を確認できれば大丈夫です。
それぞれの物件、取引に応じて、最適なアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
- [前の記事] 新年のご挨拶申し上げます
- [次の記事] 「定礎」のヒミツ!?