住まいのコラム
「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告をお忘れなく!
2018年01月25日
家を購入し住宅ローンの控除、あるいは要件に合うリフォームによる税金の控除を受けるには、購入・工事の年の翌年1月以降に「確定申告」をしなければなりません。
今回は、その手続きについてです。
・時期
「確定申告(還付申告)」は、会社員の場合「翌年1月から3月15日まで」に行います。(自営業など毎年確定申告を行う方は、2月16日~3月15日の一般の申告と合わせて行います)。これよる還付金は、約1カ月後に指定口座に振込まれます。早いほど、還付も早いのです。
・必要な書類
契約書のコピー、住民票、源泉徴収票などは購入時に用意しておくと、確定申告書の作成がラクです。※土地を購入し建築するケース、別途書類が必要なことも。
1. 確定申告書(A書式)
国税庁のサイトからプリントアウトするか、お近くの税務署でも入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/01.pdf
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
国税庁のサイトからプリントアウトするか、お近くの税務署でも入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/05.pdf
3. 源泉徴収票(会社員の方など)
会社員など給与所得者は、勤務先で「家を買った年」の源泉徴収票を発行してもらいます。
4. 住民票の写し
住宅ローン控除を受ける人の「購入した住居の住所地の住民票」の写し。市町村の役所などで入手できます。夫婦共有名義でで住宅ローン控除を受ける場合、夫婦両方とも用意します。
5. 住宅ローンの「年末残高証明書」
住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されてきます。2種類以上のローンを借りているときは全ての分が必要です。
6. 不動産売買契約書(土地と建物)・工事請負契約書のコピー
(土地を買って家を建築する場合には、「土地の売買契約書」及び「建物の工事請負契約書」のコピー)
7. 建物・土地の登記事項証明書
購入した住宅の住所地を管轄している「法務局」で発行しています。
8. その他必要なケース
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーを用意しておきます。
・確定申告書に記入して、提出する
用意した書類を参照し「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。
必要事項を記入すると、住宅ローン控除額が算出できます。次に「確定申告書(A様式)」に記入、またはパソコンに入力します。そして必要書類を添えて税務署に提出します(郵送可能)。税務署は地域で管轄が決まっているので注意してください。
https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
・2年目以降は「年末調整」の手続き
【会社員などの給与所得者】は、2年目以降は「年末調整」での手続きになります。
必要書類
1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等
住宅ローン控除の確定申告した方に、税務署から、2年目~10年目の控除の手続きのために9枚が一度に送付されます。長く必要になりますので、しっかり保管するようにしてください。
2.住宅ローンの「年末残高証明書」
住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されてきます。2種類以上のローンを借りているときは全ての分が必要です。
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