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住まいのコラム

「新耐震」と「旧耐震」の境目の話

2019年05月08日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

今日はものすごく限られた範囲の話で、ほとんどの人が関係しない、そんな話題です。
ただ、ここの点までケアしてくれる不動産会社さんは”当たり”です。

対象となるのは、古めの物件を購入してリフォームしたい方。(あと、このニッチな年代に建てた家を所有する方)
リフォームに軸を置いた住宅探しでは、予算の関係から築年数が古めの物件を狙う場合があります。
流石に旧耐震は問題ありなのですが、ギリギリ新耐震を狙うことは十分に考えられます。
今日の記事はそんな方向けになります。

新耐震と旧耐震の違いは、このブログでも何度かご紹介しているのですが、わかりやすく表現すると、住宅を建築するために必要な強さの規定が見直されたということです。
設計の基準から強さが異なるので、新耐震と旧耐震の差は歴然です。※旧耐震とは言えマシだろうというような考えはやめた方が良いです。
この性能差が大きいため、国は旧耐震の物件を「既存不適格住宅」と呼び、耐震診断・耐震改修の補助制度まで用意して、国を挙げて耐震化に取り組んでいるのです。

様々な補助制度や支援制度を利用するための条件として新耐震であることが求められることも多く、旧耐震の物件を選択することは、地震のリスクを置いておいたとしても、様々な補助制度が利用できなくなる、金銭的にもデメリットのある選択とも言えます。

さて、本題です。
補助制度の要件として新耐震であることが求められる場合があります。ここでギリギリ新耐震を狙う人に注意が必要です。
新耐震を確認する方法によっては、新耐震・旧耐震の境目が2年ほどズレてしまうからです。

不動産業界では、建築年月を謄本の年月日で表すことが慣習です。謄本の年月日は完成年月日とも言えます。
問題なのは、新耐震・旧耐震は、完成年月日ではなく建築確認日が問われる、ということです。(行政による建築計画の確認プロセスで、建築確認後に実際の工事が始まります)
そして、補助制度などで新耐震が要件になる場合、公的書類で建築確認日が確認できない場合は、昭和56年6月以降が新耐震ではなく、昭和58年4月以降が新耐震として扱われることになります。
この年代の取引では、新築時の図面や書類がなく謄本でしか確認できないケースが多いため、ギリギリ新耐震を狙うのは注意が必要、ということになります。

そして、検討している物件が昭和56年6月~昭和58年3月に該当する場合に、「旧耐震かもしれないので注意が必要ですよ」とアドバイスしてくれる不動産会社はかなり気の利いた(中古の制度に精通した)会社と言えるでしょう。

中古住宅の取引は物件よりもまず不動産会社選びが重要です。
業者選びの判断材料として、新耐震・旧耐震の境目というかなりニッチな問題について投げかけてみるのはいかがでしょうか。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

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