住まいのコラム
まだまだ減らない「おとり広告」
2020年04月07日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
ネットに掲載されている物件にお問い合わせをしたところ、「こちらの物件は既に契約済となってしまいました。似たような物件があるので、ご案内させていただきます。」なん事を言われた事がある方も多いのではないでしょうか?
売る意思のない物件や売ることの出来ない物件について広告を行う事は、「おとり広告」と言います。
おとり広告は、宅建業法で表示規約において禁止されており、宅建業法32条及び表示に関する公正競争規約(表示規約)21条の違反となります。
【おとり広告の定義】
①取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
②取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
③取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
また、誇大広告についても禁止となっております。(宅建業法32条)
【誇大広告の定義】
①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると人を誤認させるような表示
広告で売買すると表示した物件と、現実に売買しようとする物件が異なってしまいますので、著しく相違するものであり、これも誇大広告の一つとなります。
おとり広告をした宅建業者は、指示(同法65条1項、3項)、業務停止(同法65条2項、4項)情状が非常に重い時には免許取り消し(同法66条1項9号)という処分を受けることもあります。
さらに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金の定めもあります(同法81条1号)。
物件から探すとなると、不動産広告からご覧いただくケースが多いと思います。
おとり広告にひっかかる事のないよう、しっかりと判断していただけたらと思います。
~人生に愛すべき住まいを。~
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