住まいのコラム
マンションの共有部分のチェックもお忘れなく
2020年05月10日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
マンション購入を検討されている方は専有部分(居住部分)を内見などの時には重点的にご覧になられるかと思います。
では、専有部分のみのチェックで大丈夫なのでしょうか?
大丈夫なはずがありません。マンションは共有部分も必ずチェックする必要があります。
では、共有部分とはどこにあたるのでしょうか?
定義としては、分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共有部分」いいます。
具体的には下記の通りとなります。
①その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下・階段・エレベーター・エントランス・バルコニー・外壁など)
②専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道施設など)
③本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共有部分とされるもの(管理人室・集会室など)
このような①~③の共有部分は、原則として区分所有者全員の共有となります。
共有部分の利用方法も管理規約には記載されており、各居住者同士が正しい利用方法を把握して生活をしていかなければなりませんので、勝手に共有部分である廊下に私物を置いたりしているマンションではないという事もしっかりと確認しておきましょう。
また、共有部分は共有であるため、各区分所有者はそれぞれ共有部分に関する共有持分を持つことになります。
この共有持分の割合は、原則として専有部分の床面積(専有面積)の割合に等しいですが(区分所有法第14条)、この割合は規約によって変えることも出来ます。
マンションの管理状況も確認する必要はありますが、管理規約に記載されている通りにマナーを守っている居住者が多いマンションの方が、ゴミ置場なども綺麗に使うなどと細かいところにもお互い気を使っていけると思うので、共有部分のチェックも必ずされる事をお勧めいたします。
~人生に愛すべき住まいを。~
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