住まいのコラム
不動産の所有者の確認方法
2022年08月19日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
戦争などの影響もあり、円安が懸念される情勢ですが、一方で不動産価格の上昇も止まりません。
海外の資産家にとっては、価格の上がった今でも日本の不動産は投資の対象とみられているケースも多いようです。
外国人が不動産を購入した場合の名義
外国人が日本の不動産を購入した場合も、日本人と同様に登記簿にその住所・氏名が記載されます。
ところが、不動産登記法では、登記簿に記載される所有者の住所・氏名に英語を用いることが認められていません(個人の場合)。
そのため、例えば「Michel」さんが購入した場合でも、「ミシェル」や「ミッチェル」または「マイケル」など、任意のカタカナ記載で登記簿に記載することになります。
この場合のカタカナ表記に証明文書などは必要ありませんので、完全に任意の記載になり、法務局での確認はありません。
売主の同一性確認について
そしてこの不動産が売却に出された場合、登記簿に記載された持ち主は「マイケル」さんとなっており、売主として名乗り出た方は、本人確認資料として「Michel」の記載があるパスポートを提出することになります。
この場合、所有者と売主が同一人物であるという確認を取ることは非常に困難です。
もちろん住所氏名以外にも、権利証の提出や、固定資産税の納付状況などから総合的に持ち主であることを判断することになるのですが、一番大切な氏名の一致が取れないという状況は早急な改善が必要だと感じます。
一方で、所有者が会社などの法人の場合には、英語表記が可能となっています。
法人と個人で、表記方法を区別する必要性はあるのでしょうか。
個人についても、英語表記による記録が可能とする議論も必要と感じます。
また、外国人の氏名表記に限らず、日本人でも同姓同名といった場合の混乱もあります。
こうした事態に備え、所有者の情報として「生年月日」を法務局の内部情報として登録する、といった議論もされているようです。
今後はますます外国人の方が国内の不動産を保有するケースは増えていくことが予想されます。
取引の現場がスムーズに行われ、余計なリスクを心配する必要がない制度の設計が待たれますが、同時に、リスクにきちんと目を配ったプロによる目利きが必要となります。
現状のシステムを踏まえたうえで、安全な取引を案内してくれる不動産エージェントと二人三脚による取引を目指しましょう。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
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