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住まいのコラム

不動産購入後に賃貸住宅を退去 引っ越し時の注意点!

2023年06月07日

さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

春は子どもの新入学や就職、転勤などで住み替えをする人が多くなります。その際には引っ越し業者に手配を行い、移動を行う方が多いと思います。また不動産購入を行う方も、この移動の時期には非常に多く、賃貸住宅から退去する場合には、入居時に負担した敷金などが精算されます。原状回復費として借り主が負担すべき費用にはどんなものがあるか把握しておいて欲しいと思います。

■ 不動産購入後の賃貸住宅の退去連絡期限に注意が必要?!

最初の不動産購入の際には、かなりのパワーが割かれます。それも不動産購入後に賃貸住宅に住んでいた方は、退去連絡をなるべく早く行う事をおススメします。退去することが決まったら、不動産会社に退去することまでは把握している方も多いとも居ますが、いつまでに連絡をすればいいのか、電話連絡か書面の提出が必要かなどが定められており、通常1カ月前までの申し出が必要なケースが多いです。勿論、それ以外の例もありますが、連絡が遅れると希望日に解約とならず、退去後も解約日まで日割り計算をした家賃を払うことになりかねません。また、退去後は部屋の状態を不動産会社と一緒に確認する場合もあり、その場合は立会日の日程も決めておく必要があります。

不動産購入後の引っ越しについて、業者に依頼するなら複数の会社に見積もりを依頼し、比較検討する事をおススメしますが、人の移動の時期に引っ越し業者も忙しくされている為、あまりゆっくり業者の比較検討を行っていると、引っ越し業者が決まらず、無駄な家賃分の支払いが必要となるケースも多くございます。可能な人は、有給休暇を取り、比較的引っ越し費用も安く抑えられる平日に引っ越しをすることで、費用を抑えられるケースも考えておくと良いと思います。

■不動産購入後は意外と役所関係の手続きに時間が取られる!

引っ越し後の光熱費や行政関係の手続きも必要となり、意外と役所関係の手続きに時間が取られます。電気、ガス、水道の解約手続きをし、同じ市区町村内に引っ越すなら「転居届」、別の市区町村に引っ越す場合は元の市区町村に「転出届」、引っ越し先で「転入届」を提出する必要があります。郵便物の転送届なども忘れないようにする必要があります。このような手続きを行うために、上記の引っ越し日の件同様、平日に行える準備をおススメします。

■不動産購入後の賃貸退去時の注意事項、敷金関係の清算について

引っ越し後は室内のチェックをし、鍵の返却、敷金などの精算と進んでいきます。基本的には不動産事業者の手続きの流れに従っていく事でスムーズに手続きが進んでいきます。

入居時に支払った仲介手数料は戻りませんが、敷金(地域により名目は異なる)は借り主が貸主に対し負担する金銭債務を担保するための預け金との趣旨が規定されています。借り主には、退去時に部屋を入居時の状態に戻す原状回復義務があり、その費用が敷金から差し引かれ、残りがあれば返還されます。

原状回復費用については、どこまでが借り主の負担になるのかルールが曖昧で、トラブルになりやすかったものであり、そのため2020年4月施行の民法改正では、賃貸物件に損傷が生じた場合には原則として借り主が原状回復の義務を負う事になりましたが、『通常の使用によって生じた損耗や経年変化については義務を負わない』というルールが明記されました。その為、このチェックをきちんと行う事で、無駄な原状回復費用を支払わずに済むことを把握しておく必要があります。

国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、貸主の負担になるもの、借り主の負担になるものについてガイドラインを策定しています。もしご興味のある方は下記の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご覧ください。

<原状回復をめぐるトラブルとガイドライン>
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

例えばフローリングの色落ちについては、日照や雨漏りなどで発生したものでは貸主の負担、借り主の不注意で雨が吹き込んだことによるものなら借り主の負担など、原因がどこにあるかによって、誰が負担するかが異なる事が規定されています。故意の落書きや借り主が清掃を怠ったための汚れなども借り主の負担になり、結露など、建物の劣化につながる点について貸主などに通知せず放置したことで拡大したカビやシミなども借り主負担とされています。しかし、注意したいのは、違法の場合を除き、ガイドラインより賃貸借契約書が優先されることもある点です。不動産を借りたい際の賃貸借契約書にハウスクリーニング代が借り主負担として明記されていれば、内容によってはその費用が敷金から引かれる場合もあるますので、出来れば、引っ越し前に賃貸借契約書を読み返しておく事をおススメします。

■引っ越し時のトラブルは、専門機関にご相談下さい。

国民生活センターでは、納得できない費用を請求されたり敷金が不当に返還されなかったりという場合の対応策の助言をするような窓口を開放しております。上記の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求め、費用負担について話し合うことや、退去時、状況確認に立ち会い、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったりと証拠となる記録を残しておくことが必要となります。第三者に相談したい場合には、国民生活センターや自治体の相談窓口があります。トラブルになりそうな場合は、そのような機関を利用される事をご検討下さい。

■不動産購入後の引っ越し時に賃貸時の火災保険についてもご確認を!

借り主は入居時に不動産会社から案内された火災保険に加入することが多いと思います。保険期間が残っている場合は、未経過分の保険料が戻ってくるか確認しましょう。私もそうでしたが、この保険料の返金については、多くの方が確認をする事がなく、引っ越しをして終えてしまっている事が多いと思います。

不動産購入、売買契約、引っ越しなど住み替えの際にはやるべき事が多いと思います。また、季節の変わり目で体調を崩しやすく、会社では歓送迎会等の時期も重ねる為、なるべく早いスケジュールを立て、余裕を持った引っ越しの計画を立てていただければ幸いです。

今後の参考にお役立て下さい。

 

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