住まいのコラム
中古住宅購入時の確認ポイント
2022年01月11日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
中古住宅を購入するにあたっては、価格だけでなく、税制や欠陥保証など新築住宅とは異なる様々な制度の違いを考慮しなければなりません。
■中古住宅と新築住宅の税制比較
まず、税制について、中古住宅よりも新築住宅のほうが優遇措置が多く、中古住宅購入時および購入後の資金計画を立てるにあたっては事前に制度内容の確認が必要です。
中古住宅
固定資産税の軽減・・・軽減措置はなし
登録免許税の軽減・・・建物分の固定資産評価額×0.3%
不動産取得税の軽減・・・築年数によって控除額が減額
新築住宅
固定資産税の軽減・・・戸建は3年、マンションは5年、建物分の固定資産税が半額
登録免許税の軽減・・・建物分の固定資産評価額×0.15%
不動産取得税の軽減・・・建物分の課税標準額(固定資産評価額)から1,200万円が控除
※2021年12月末時点
また、消費税について、土地部分は新築・中古に限らず非課税です。
しかし、家屋部分は新築が10%課税されるのに対し、中古は売主が不動産会社等事業者であれば10%ですが、個人であれば課税されません。
■住宅ローン減税との関係には注意が必要です
住宅ローン減税制度は下記を参照ください(国土交通省 住宅ローン減税)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
【注意】消費税10%が適用される新築住宅や事業者を売主とする中古住宅には適用されますが、そもそも消費税が非課税である個人を売主とする中古住宅には適用されません。
■中古住宅の欠陥保証
2020年4月に施行された改正民法により、これまでの「瑕疵担保責任」は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しているかどうかを問題とする「契約不適合責任」に改正されました。
隠れた瑕疵であるかを問わず、買主が種類または品質に関して契約不適合を知った時から1年以内に契約不適合の事実を売主に通知すれば、買主の権利が保全されるようです。
契約不適合責任の詳細は下記の資料をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001314422.pdf
いかがでしょうか、お住まい探しの参考になれば幸いです。
~人生に愛すべき住まいを。~
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