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住まいのコラム

住宅ローン控除(減税) 最大の勘違い

2020年10月22日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

 

 

 

確定申告の時期になると、
「4500万円のローンを組んだのに、税務署に控除額は20万円といわれた」
「これっておかしいですよね?」
このような質問よく受けます。

 

今回は、お客様が住宅ローン控除(減税)の制度で勘違いされている方が多いので、皆さんにシェアしようと思います。

 

 

住宅ローン控除(減税)と検索すれば、かなり細かくいろんなページが出てきます。
「10%への増税に伴い、控除期間が3年間延長」
「控除額最大400万円」など
制度の詳細は、そちらで細かく見て頂ければいいと思うのですが、私が今回一番お伝えしたいのは、
あなたが、これから住宅を購入する物件は、建物に「消費税」が含まれているかどうかです。

 

不動産の建物に消費税がかかるのは、法人(事業者)から買った場合のみです。

 

つまり、こうご理解下さい。
不動産を売却している売主様が、
・個人の場合 ⇒ 消費税なし(非課税)
・法人(事業者)の場合 ⇒消費税あり

 

中古住宅の取引で、個人から購入した場合は、非課税
中古住宅の取引では、ほとんどのケースが個人の売主様からの購入になりますので、非課税です。
すると、消費税増税に伴う拡充措置などは、ほとんど無関係。
つまり、消費税が課税されない不動産を購入した方は、消費税の支払いがない分、控除額は1年あたり最大20万円となります。

 

簡単に申し上げると、
個人から不動産を購入した場合、
10年間で最大200万円(1年あたりの最大控除額は20万円)となります。

もともと、住宅ローン控除の最大20万円だったところ、消費税が5%~8%に上げる時に消費税を負担する消費者にとっては、大変な負担になるので最大400万円まで増やしますよ、そして令和元年10月より8%⇒10% それに伴いさらに減税制度の拡充措置がでました。

 

あなたが今、住宅ローン控除(減税)をネットで検索すると、ローン減税の拡充措置のページがやたら出てきますので、全ての物件が最大400万円の控除でき、13年に拡充されたと勘違いしてしまうのです。

不動産を個人から不動産を購入した場合は、最大控除額は200万円とおぼえておきましょう。

個人が売主様であることが多い中古住宅を購入するときは、特にお気を付けください。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

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