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住まいのコラム

売るに売れない?不動産の共有状態とは?

2018年01月04日

不動産を売却して処分する際に、大きな問題となるのが「共有状態」です。

相続の話し合いがまとまらず、どこまでが誰のものか決まらないということなのですが、

最も困るのが、相続したまま不動産を放置して、相続人が増えすぎてしまうこと、
さらには、相続人がどこにいるかわからない、という話し合い自体が困難になっていくことです。

相続しても名義変更をせずにいると、相続人がその子、さらに孫へとどんどん増えていき、そのうちの一人でも相続人の一人が失踪して行方不明となってしまうと、遺産分割協議をしようにも、協議をする相手いないためにできなくなってしまいます。

ですから、不動産を売却するために、相続手続きをし、かつ名義変更の必要があるのです。

相続してもそのままになっていた不動産でも、突然購入希望者が見つかり、慌てて手続きをしようとしても、相続人全員の全員の実印と印鑑証明書が必要になります。ここで居場所のわからない相続人がいると、万事休すとなってしまうのです。


そんな場合に、「不在者財産管理人」制度を利用することができます。

これは、行方不明者に代わって手続きを行う管理人を、裁判所に選定してもらいます。
この管理人が代理で遺産分割協議書等へ署名・捺印をします。
(ただし、代理人ですので、行方不明者の不利になる行為はできません。)

たとえば、相続した財産を放棄することはできないので、その分の現金を管理人に預けることになります。こうして手続き上は解決できますが、この裁判所への申し立て手続きや、この行方不明の相続人の捜索など、さまざまな費用が発生し、売却費用が大きく減ってしまうこともあります。

 

不動産は「捨てる」ことができないため、相続、売却等に際しては、問題の起きないように適切な手続きをそのための知識が必要なのです。

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