住まいのコラム
年末年始の不動産取引事情
2018年02月09日
年末年始は、銀行も登記所(=法務局)もお休みとなりますね。
銀行や法務局が休みになると、一般的には不動産取引もストップします。
不動産取引をしてはいけないわけではないですが、実務上、取引できないケースが起こりえます。
【銀行】
年末年始や休祝日は、銀行がお休みとなりますので振込みができません。
インターネットバンキングから、振込み申込みはできるかもしれませんが、相手口座への着金は翌営業日となっていまします。
そのため、「売買代金の支払い」と「(鍵等の)引渡し」の「同時履行」ができません。
代金をもらっていないのに鍵を渡すわけにはいきませんし、逆に、鍵をもらえないのに代金を支払うわけにはいきませんね。
不動産取引は高額になるため、このような問題が生じます。
例えば、現金で数千万円を用意できるのであれば、取引自体は行えるかもしれません。
【登記所(=法務局)】
ほぼ銀行と同じタイミングで法務局もお休みとなります。
法務局が休みになってしまうと、登記の手続きができなくなります。
不動産取引については、前述の鍵の引渡し以上に大切なのが、「登記の名義変更を申請すること」です。
仮に売主が悪徳業者などで、すでに売却済みの物件にもかかわらず、まだ未契約のフリをして、更に別の人と契約して売買代金を二重取りしようと企てた場合です。
先に買主となったAさんと、騙された二番目のBさんとでは、契約の後先に関わらず、先に登記申請をした人が所有権を取得できることになります(民法177条の対抗要件)。
登記を先に入れられてしまい所有権を取得できなかった方の買主は、売主に損害賠償を請求することになりますが、往々にして売主は雲隠れして連絡が取れなくなっている、という事態に陥ります。
代金支払いと登記申請のタイムラグは極力短くすることが肝要なのです。
以上のような理由から、銀行と法務局が休みの日は、一般的に不動産取引は行われません。
ただし今後は、オンライン手続きの普及などにより、銀行取引が24時間行えるようになる、との一部報道もありましたので、今後は取引の実情自体も大きく変わっていくかもしれません。
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