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住まいのコラム

建物の「新築」はいつなのか

2022年11月11日

さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

物件の新築時期については、単純に築浅か築古かの判断基準になるだけでなく、減税が使えるか使えないかの基準になったりもします。

そのため、具体的な日付に関しては、意外に重要な要素となるものです。

建物とは?

法律上、建物とは、「屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」と定義されています。

屋根・壁ができあがり、その目的となる用途が果たせる状況になった時点が建物の完成です。

住宅の場合には、電気設備や水道工事などが完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるか、というものも判断基準になります。

登記される建物新築日とは?

建物の新築日は、建物の登記簿にも具体的な日付が登記されます。

この日付については、その指定方法に具体的な決まりがあるわけではありません。

実際には、土地家屋調査士が表題部の登記を申請する際に、その申請書に新築年月日として記載した日付がそのまま登記されることとなります。

土地家屋調査士はこの表題部の登記を申請する際には、建築確認検査完了証という書類を確認し、実際に現地を見たうえで建築の進捗状況を確認します。

これらのチェックをしたうえで、土地家屋調査士が具体的な日付を登記申請書に記載します。

建築検査完了証の日付を新築日にしている場合もあれば、現地調査日を新築年月日としているケースもあるようです。

以前は各種減税を受けるための要件として、築20年以内(耐火建物の場合は築25年以内)という制限がありました。

そのため、「あと数日で築20年を超えてしまう」といって焦って引渡日を決めるケースもありました。

しかし、現在は法改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物であればそのまま減税が使えるようになりましたので、細かい新築年月日を気にする必要がなくなっていますので安心です。

住宅購入における減税は、売買金額が大きい分、その減税効果も大きくなります。

減税が受けられるか受けられないかで大きな差となりますので、お住まい探しの際には情報に精通したエージェントと二人三脚で進めていくことをお勧めします。

 

~人生に愛すべき住まいを~

さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。

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