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住まいのコラム

抵当権と根抵当権の違い

2021年07月17日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

 

 

 

 

お住まい購入の売買契約の前には、そのお住まいについての重要事項説明があります。

その際には、不動産の権利状態についても説明がありますが、チェックすべきポイントを解説します。

 

 

土地の権利は「所有権」か「借地」か

 

第一の確認ポイントは、土地の権利についてです。

土地の権利が「所有権」になっていれば、まずは安心です。

もし土地の権利が「賃借権」や「地上権」という借地になっている場合には注意が必要です。

どちらも購入後、「地代」を払わなければいけないことは共通ですが、土地が「賃借権」だった場合には、そのままでは土地の権利を購入することができません。

購入には地主さんの「承諾」が必要になります。

そしてこの承諾には「承諾料」が発生することが一般的です。

また、土地の権利が「借地権」や「地上権」の場合には、借地の「期間」が設定されています。

権利がいつまで続くのか、期間が切れた後の更新はどうなるのか、しっかりと確認が必要になります。

 

 

土地の権利を妨げる抵当権や地役権

 

つぎに、土地について第三者の登記があるかないかの確認が必要です。

例えば、銀行などの「抵当権」や、送電線などの「地役権」です。

抵当権が残ってしまっている場合には、せっかく土地を購入した後でも、銀行の抵当権が実行され、競売になってしまう可能性があります。

そうなると、そのまま住み続けることはできません。

一般的には、取引が完結するときまでに、きちんと抵当権を解除したうえで引渡してもらうことになりますので、その文言が契約書にあるか、確認しましょう。

 

 

そしてもう一つが「地役権」の存在です。

 

地役権とは、「送電線通すから、高いところまでは建物たてられません」とか「地下鉄通すから地下は掘れません」といった、土地の利用を制限されてしまう他人の権利になります。

中には「通路として使うから物を置かないで」といった種類の地役権もあります。

せっかく購入した土地が、思い通りに利用できない、といったこともありますので、こうした地役権が付いていないかも確認しましょう。

頼れる専門家に目利きを依頼しましょう

ただ、こうした種々の権利について、全て把握する必要はありません。

まずは、重要事項説明で話される内容は大切なことが多い、という認識だけを持ち、買主のためにきちんと説明義務を果たしてくれる信頼できるエージェントから説明を受けることが肝要です。

 

周辺の環境がどうか、住みやすい間取りなのか、快適な生活が想像できるか、といった視点でワクワクしながらお住まい探しをしていただき、ややこしいことや不安要素がないかなどのことは信頼できる専門家に丸投げする、という方法で進められるたらベストかと思います。

ぜひ二人三脚でサポートしてくれるエージェントを見つけましょう。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

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