住まいのコラム
敷地が細分化されたマンションのデメリット
2022年07月14日
さいたま市での不動産の売却・購入から居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
普段気にすることのないマンションの登記簿ですが、実は気を付けておかないと思わぬ出費が嵩んでしまうケースがあるので注意が必要です。
現地の見た目などでは判断できませんが、マンションの敷地がいくつも分割されているマンションというものがあります。
居住している住戸1つにつき、土地が何筆もくっついている、というケースです。
住んでみての影響などはありませんが、何か登記手続きをする際にデメリットが生じます。
1.住所変更などの登記手数料
住所変更や氏名変更があった場合、登記記録に記載された住所や氏名を変更する手続きを行います。
この場合の登録免許税という登記手数料は、土地の数×1,000円として計算されます。
2.住宅ローンの完済に伴う担保権抹消の登記手数料
住宅ローンを完済した場合には、金融機関から付けられた抵当権などの担保権を抹消することができます。
この際にかかる登記手数料も、土地の数×1,000円になります。
3.登記記録(登記簿謄本)の取得にかかる収入印紙
登記簿を取得する必要が生じるケースはあまりありませんが、それぞれの土地の登記簿を取得する場合、土地の数×600円の収入印紙が必要です。
4.固定資産評価証明書を取得する手数料
こちらはさらにレアなケースですが、土地についての固定資産評価証明書を取得する場合も、自治体によって異なりますが、土地の数に応じて費用がかかります。
このように、土地が多くなることで、必要な経費が嵩んでしまう場合がありますので、注意が必要です。
土地の数はマンションの建設時に決まる
このように、土地の数については少ないに越したことはないのですが、一度建築されてしまったマンションの土地をまとめることは困難です。
建築前にデベロッパーが「合筆」という土地をまとめる作業をしたうえで分譲してくれていることが理想ですが、経費の節約やその他の事情によりまとめられないケースもあります。
購入を検討しているマンションの土地がいくつも分かれている場合には、土地がまとまっているマンションに比べて何かと費用がかかることが発生する点に注意しましょう。
~人生に愛すべき住まいを~
さいたま市の不動産の売却・購入は、くさの工務店にご相談ください。
- [前の記事] 人口減・家余りの行き先は?
- [次の記事] ハザードマップ、いくつ知っていますか?