住まいのコラム
新築住宅の保証について
2017年04月24日
金子です。
今日は新築住宅のメリットの一つでもある
瑕疵保証について
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」
または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、
保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。
瑕疵とは見えない欠陥の事です。
保証の範囲は建物の主要構造部になります。(下記参照)
例えば雨漏りや建物が傾いてしまった場合に直してもらうことができます。
瑕疵保証の保険に加入するにあたって、保証してくれるのは第三者機関になります。
この第三者機関も保険金を払いたくないというのが、実際のところなので
建築中に検査に入ります。
第三者機関がチェックしてくれるので欠陥や手抜き工事などの可能性はほぼないと言えます。
このような保証があるので、新築住宅はとても安心ですよね。
もっと詳しく知りたい方はお気軽に金子まで