住まいのコラム
法定相続分なんて関係ねぇ!!
2018年07月21日
さいたま市の相続アドバイザーの金子です。
前回は法定相続分についてお話しました。
前回のお話はコチラから
簡単におさらいすると、法定相続分は
配偶者と子供が相続人の時はそれぞれ半分ずつ
配偶者と両親が相続人の時は3分の2と3分の1ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の時は4分の3と4分の1ずつ
となります。
そしてポイントは法定相続分とはあくまで目安であるということ。
必ずしもこの割合で決める必要はありません。
遺産分割協議で話し合い、それぞれ持分を決めることができます。
実はここが恐ろしいポイントでもあります。
今回は相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合のトラブルの事例をお話します。
このケース、実は意外と多いです。
先にも述べた通り、法定相続人が兄弟姉妹の場合、4分の1ずつとなります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、
被相続人(亡くなった方)と年齢が近いこともあり、
兄弟姉妹が亡くなっていることが多いです。
その場合、法定相続人は甥姪となります。
これを代襲相続といいます。
代襲相続についてはコチラ
そうすると、甥や姪の法定相続分は、すごーく小さい割合になることが多いんです。
32分の1とかになります。
しかし恐いのが、この法定相続分はあくまで目安です。
まったく疎遠だった甥っ子や姪っ子に
「法定相続分なんて知ったことじゃない!遺言がないなら話し合いで取り分を決めろ!!!」
と言われる可能性だってあるわけです。
疎遠だった甥姪に怖い人がいたら・・・
考えるだけで恐ろしいですよね。
他にも甥姪が話し合いに応じてくれないなんて場合もあります。
先日ご相談を受けた内容は、甥姪を怒らせてしまったものでした。
どうして怒らせてしまったのかというと、相談者が
「お前は亡くなった○○とはほとんど交流が無かったのだから、遺産の取り分は少なくしてほしい。むしろ放棄してほしい」
と言ってしまったんですよね。
そんな言われ方をしたら誰だって怒るよな~と思いました。
相談者の言いたい事も、もちろんわかります。
遺産の分け方以前の問題で、甥姪とのコミュニケーションを間違えた結果、同様に感情的になり、相続の話し合いができなくなってしまうのです。
その解決のために本来必要ではなかった時間とお金をかけなくてはいけなくなってしまった事例も良くあります。
たかがコミュニケーション、されどコミュニケーション。
甥姪との接し方一つで、予想外の相続トラブルになる事もありますし、そのトラブルを未然に防ぐ事だってできるのです。
トラブルが発生した場合、最終的には遺産分割調停等の裁判所を利用する手続きを選択せざるを得ない状況になります。
そうならないために相続が発生する前の準備をしっかりとしましょう。
遺言書を残すこともいいですし、事前にトラブルが発生しないようにコミュニケーションを取っておくことも重要です。
気になることがあればお気軽にご相談ください。
相続のことならさいたま市のくさの工務店 金子まで。
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