住まいのコラム
消し忘れに注意したい買戻特約
2021年09月05日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回は手続きを忘れがちな買戻し特約登記です。
住宅供給公社などの物件に付けられた買戻し特約
住宅供給公社などが分譲したマンションの場合、購入の所有権移転登記と併せて、「買戻し特約」という登記が付けられているケースがあります。
この買戻し特約とは、売買代金の支払が滞った場合などに備えて、分譲会社が付けておく特約です。
買戻し期間は10年とされることが一般的です。
そしてこの買戻し特約も、抵当権などと同じように登記簿に記録がされています。
買戻し期間が満了した場合の手続き
特に支払などに問題もなく、買戻し期間の10年が経過した場合には、この買戻し特約の登記を抹消することになります。
ただ、この抹消手続きがされず、何十年も放置されてしまっているケースもあります。
こうした物件を購入する場合には、引渡し時までにきちんと買戻し特約の登記を抹消してもらうことになります。
ただ、この手続きをする場合にも、郵送で供給公社へ手続きの依頼をし、改めて書類を郵送してもらう等の手続きが必要になります。
時間的な余裕も必要になりますので、注意が必要です。
長期間保有していた売主物件は要注意
今回の買戻し特約のように、売主が長期間保有していた物件の場合には、登記の権利の状況も更新されておらず、思いがけないややこしい手続きが発生するケースがあります。
売主の住所が古い住所のまま、消えているはずの権利が消されていない、そもそも権利証が紛失している、といったトラブルも見受けられます。
こうしたトラブルについても、時間さえあれば解決は可能です。
ただ、スケジュールがタイトな場合ですと、手続きが思うようにいかないといったケースも発生してしまいます。
~人生に愛すべき住まいを。~
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