住まいのコラム
消費税増税後の住宅の制度
2019年03月11日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
消費税増税後の住宅購入された場合の制度のご案内
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
そして、この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
正し、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられ8%の消費税で住宅を購入ができます。
上記にあてはまらない契約は増税後の取り扱いになります。
その場合は消費税がアップした分、他の税制面でちゃんとカバーするよう検討されています。
増税後の住宅購入でもトクする「住宅取得支援策」
・住宅ローン減税の控除期間を10年?最大13年)(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf
・すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
・贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
・新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえる「次世代住宅ポイント制度」を創設します。
次世代住宅ポイント制度についてをご紹介します。
次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
参考資料:次世代住宅ポイント制度
http://www1.mlit.go.jp/common/001266526.pdf
http://www1.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html
増税前に購入するかそれとも増税後に購入するかは、よくご検討下さい。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市南区、緑区、浦和区の不動産売買は、くさの工務店にご相談ください。
- [前の記事] S様邸 基礎工事 その1
- [次の記事] S様邸 基礎工事 その2