住まいのコラム
相続税の2割加算について
2018年10月28日
さいたま市の相続アドバイザー くさの工務店の金子です。
前回の続きで相続税の2割加算について
簡単におさらいすると、一親等以外の方が相続する場合、その税額に対して税金が2割加算されてしまうということです。
一親等とは被相続人から見て、配偶者・父母・子のことです。
それ以外は2割加算されます。
ちなみに内縁の配偶者も2割加算の対象になります。
注意が必要なのは、代襲相続人である孫は、2割加算されません。
代襲相続人である孫とは、被相続人の相続人である子がすでに亡くなっている場合に、その子に代わって、孫が相続することをいいます。
孫養子は、2割加算されます。
養子は、実子と同様に扱われるため、養子には相続税の2割加算は適用されませんが、孫を養子にしている場合は例外となります。
孫養子が被相続人の財産を相続した場合、子を飛び越えて相続することになり、相続税課税を一世代飛ばすことが可能になってしまいます。
相続税課税の負担調整を図るため、孫養子が財産を相続する場合には、2割加算の対象としています。
相続対策として養子縁組を活用するケースがありますが、孫を養子にする場合は、注意が必要です。
一親等の血族が相続放棄をした場合
この制度は相続人に限定されていないため、二割加算の必要はありません。
一親等の血族か配偶者であれば相続人でなくても二割加算の適用はしなくてよいということになります。
代襲相続人の地位にある者が相続放棄をした場合
「当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、……相続人となった当該被相続人の直系卑属」とされており、ここでいう「相続人」には相続を放棄した者は含まれませんから、被相続人の代襲相続人となる直系卑属が相続を放棄した場合には、二割加算の必要があります。
相続税申告書への記載方法
冒頭で述べたとおり、相続税額の2割加算は、相続税申告書の記載漏れの多い項目の一つです。
相続税申告書への記入方法を確認しましょう。
相続税額の2割加算を相続税申告書へ記入する際は、「相続税申告書第4表」を使います。
ちなみに、資産の額や相続人の人数によっては、2割加算した方がいい場合もあります。
そのお話はまた今度にしようと思います。
気になる方はお気軽にご連絡ください。
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