住まいのコラム
第一種低層住居専用地域に病院・店舗を作れる時代へ 規制緩和により、高齢者に配慮した暮らしが実現する?!
2020年02月17日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
■第一種低層住居専用地域に病院・店舗を作れる時代になる?!
国土交通省は住宅専用としてきた地域に病院や店舗を設置できるよう、建築規制を緩める事を発表したようです。
今までは閑静な生活環境を保つため、「第一種低層住居専用地域」は病院建設等は禁止されてきました。しかし、最近は高齢者が増え、歩いて行ける場所に施設が欲しいというニーズがあり、今回の規制緩和の動きとなっているようです。また、全国477の自治体で行われている立地適正化計画などもあり、商業施設や住宅を集めて行政コストを抑える為の「コンパクトシティー」に施設を整えて人口を誘導し、高齢者が暮らしやすい街づくりを目指すようです。
国土交通省は今の通常国会に都市再生特別措置法や都市計画法の改正案を提出する方針で淳敏を進め、法案が成立すれば、年内にも住宅地に店舗などを設置できるようになるようです。個人的には、住宅専用地に病院ができる事により、救急車等の負担軽減、助かる命も増えるのではないかと考えております。
■第一種低層住居専用地域とは?!
そもそも日本の都市計画は区域ごとに建築できる建物の種類、用途の制限を定めています。新たに病院や店舗を設けられるようになるのは、都市部で住宅を集める居住誘導区域内の「第一種低層住居専用地域」と呼ばれる場所です。ちなみに「第一種低層住居専用地域」とは、良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限や、敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。したがって第1種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースをイメージしていただけると分かり易いと思います。
建築基準法による用途制限により、第一種低層住居専用地域で建築できる用途建物は、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅(諸制限あり)、幼稚園、保育所、小・中・高等学校、図書館、一般浴場、老人ホームなどです。
今回の規制緩和では具体的な施設の誘致は自治体が判断し、国土交通省はスーパーマーケットや病院、子育て中の親が共同で利用できる仕事場などを想定しているようです。
■規制緩和により、高齢者に配慮した暮らしが実現する?!
高齢者が安心して歩ける街づくりに向け、歩道の拡幅や芝生のある広場の整備などをする自治体への財政支援も増やすことも計画されているようです。経費への補助率を現行の4割から5割に上げる事も考えられているようです。また、新たに指定する重点地域を対象とし、2025年度までに100市町村以上で指定を目指すという目標も掲げられるようです。
このような制度改革に合わせ、都市の防災対策も進め、自然災害によって特に大きな被害が予想される地域での学校や工場といった業務用施設の開発を原則禁止する方向で話をすすめられるようです。自治体から危険であるとの勧告を受けた上で、住宅などの建設に踏み切った事業者名は公表するなどのペナルティも設けられる予定で、今後の住宅購入の流れも変わっていくかもしれません。ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立て下さい。
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