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住まいのコラム

見つけたら注意したい仮登記

2021年08月20日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

 

 

お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回は仮登記についてです。

 

普通の登記ではない「仮登記」の意味

 

不動産を購入して所有権が移転した場合には「所有権移転」が登記され、住宅ローンを借りると「抵当権設定」が登記されます。

これが一般的なかたちです。

一方で、こうした登記とは異なり「仮登記」がなされる場合があります。

仮登記とは、不動産購入の「予約をした」場合や、購入したけれど「権利証が提出できなかった」場合など、本登記をすることができない場合に利用される登記手続きです。

制度的には、本登記ができない場合の仮の手続きという意味合いですが、実際の取引現場での運用はどうなっているのでしょうか。

 

 

仮登記をするケースは、異常なケースが多い!?

 

改めて仮登記をするケースを取引の現場に当てはめてみると、通常ではありえないケースが想定されていることがわかります。

例えば、「不動産購入の予約をした場合」ですが、通常の取引の流れではこの際にわざわざ仮登記をすることはありません。

敢えて仮登記をしなければならないケースとは、「予約をしたのに売主が他に売ってしまう可能性がある」、「他の債権者が差押えをしてくる可能性がある」といった、取引に異常があるケースです。

また、「権利証が提出できない場合」については、そもそもそのような場合には取引を進めたりしません。

権利証が見つかるのを待つか、代替手段を講じたうえで、取引を進めることが一般的です。

「予約したことを登記しなければ心配」、「権利証見つからないけど取引進めてしまう」など、通常では考えられないことが起こっているのです。

 

 

仮登記でも問題ないケース

 

仮登記がされていても問題のないケースももちろんあります。

例えば、事業者が事業資金を借りた場合の抵当権です。

事業資金を貸し出した金融機関としては、この場合も抵当権の本登記を登記することが通常ではありますが、仮登記のメリットとして「登記の費用が安い」というものがあります。

事業主の信用状況が良く、継続的な取引のある場合だと、金融機関が事業主に融通を利かせて仮登記で済ませているケースもあります。

このような場合の仮登記には心配ありません。

同じ抵当権の仮登記でも、貸主が個人の名義になっている場合や、金融業を営んでいない法人などの場合には注意が必要です。

所有者の信用状態が悪く、正規の金融機関で借入れが起こせなかったために、怪しいところから借金をしているケースも想定されます。

取引を進める場合には、トラブルの可能性がないかを慎重に判断する必要があるのです。

繰り返しにはなりますが、こうした不動産の知識をご自身で勉強する必要はありません。

信頼できるエージェントと二人三脚で購入を進めることが、安心できるお住まい探しの近道となります。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

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