住まいのコラム
近年追加された田園住居地域
2019年06月13日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
2018年4月より、新たに導入された住居系の用途地域が田園住居地域です。
用途地域は、都市を住宅地、商業地、工業地などの13種類に区分することで、住み分けと効率的な土地利用を目指します。
種類ごとに建設できる建物の種類や用途の制限が決められており、このルールに則って建物を作ることで、自然と土地活用が効果的に行われるというわけです。
用途地域の種類( )内は地図に表示される色です。
住居系(住居系にあたる区域は全部で8種類あり、基本的に工場は建てられません)
・第一種低層住居専用地域(緑色)
・第二種低層住居専用地域(薄緑)
・第一種中層住居専用地域(黄緑)
・第二種中高住居専用地域(薄黄)
・第一種住居地域(黄色)
・第二種住居地域(薄橙)
・田園住居地域
・準住居地域(橙色)
商業系(近隣住民の日用品購入のための地域と、銀行や映画館、百貨店、アパートやマンションなどの住居が建設が可能です)
・近隣商業地域(桃色)
・商業地域(赤色)
工業系 (どんな工場でも建てられるが学校や病院、ホテルなどは建てられない地域)
・準工業地域 (紫色)
・工業地域 (水色)
・工業専用地域 (青色)
家の購入を考えているなら用途地域は是非、調べておくといいと思います。
新たに導入された田園住居地域は農業そのものを守るための地域ではなく、都市部などの第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域のエリアで、生産緑地などの農地が残っている場合には、田園住居地域に指定される可能性が高いそうです。
田園住居地域に指定された場合は
すでに居住している人は建て替え時に、これから住宅を建築する人は新築時にそれぞれ建築物に制限が加えられることになりますが第1種低層住居専用地域と制限内容に差はあまり無いようですが購入をお考えの方は制限内容をご確認下さい。
また、これから土地を購入する場合、土地に2つの用途地域がまたがっていることがあります。この場合は高さ制限や建物を建てるルールなど分からないなどは市の担当課に相談の上、お住まい計画を建てられた方が良いと思います。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。
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