住まいのコラム
遺産分割協議とは?
2018年07月06日
相続アドバイザーの金子です。
今日は遺産分割協議について。
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続人全員でとことん話し合いをして遺産の分配を決めます。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
また、この内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
例えば姉妹二人で2,000万円を相続した場合に
「私は子供もいないから、老後資金で500万円相続するから、残りは全部姉ちゃんが相続して。」ということであればそれもOKです。
相続人全員が納得さえすればどのような分け方でも自由に決められます。
ここで誤解されている方が非常に多いのが法定相続分です。
実際、私も
遺産の取り分って法律で決まってるでしょ!?
と、誤解してました。
実は、相続人が全員納得すれば、遺産の取り分は自由に決めることができます。
法定相続分とは、民法上、一つの分け方の目安になります。
(法定相続分について詳しくはコチラ)
あくまで目安として設けられているものなので、相続人が全員納得すれば法定相続分を無視しても問題はありません。
個別のご相談も受け付けておりますので、
相続のことなら、さいたま市のくさの工務店の金子まで。
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