住まいのコラム
隣地との関係にご注意を…!相隣関係の規定について。
2017年12月19日
民法の相隣関係の規定は、近隣同士の権利調整などのため、
土地や建物の所有者に権利や義務などを定めた規定です。
ただし、民法は私法で私人間を調整する法律のため、
建築基準法とは異なり、強制力はありません。
したがって、実際には裁判所の確定判決が必要となる事も多いそうです。
しかし、近隣と交渉する際には、非常に有益な知識となるので
理解しておいた方が良いと思います。
隣地使用権は、工事などのため、隣地所有権者に隣地の使用を請求できる権利です。
家の新築や増改築で、どうしても隣地を使用しなければ工事ができない場合、
その土地の使用を請求できることになっています。
この場合、工事用の足場を組むことも含まれます。
囲繞地通行権も、他人の土地に囲まれた袋地の所有者が、
囲んでいる隣地を通行できる権利です。
ただし、隣地所有者にとって不利益となるので、
通行の場所や方法は必要最小限にしなければなりません。
土地所有者は雨水など自然に流れてくる水を妨害してはならず、
高地所有者は必要な排水を低地に流すことが出来ます。
同様に、他に方法がなければ、水道管、ガス管、電線、電話線などを
隣地に配管、配線できると考えられています。
なお、屋上から直接雨水が隣地に流れ込むことは禁じられています。
敷地の境界には、隣家と共同費用で塀などを設置できます。
そして、建物を建てる際には、建物を境界線から50cm以上離す義務があります。
ただし、その地域で行われていなければ、その必要はありません。
また、他の敷地が見渡せる窓や縁側を境界線から1m未満の距離に設けるときは、
目隠しが必要となります。
さらに、隣地の植栽の枝や根が越境して支障がある場合は、
枝を切り取るよう請求でき、根は自分で切り取ることが可能となっております。
日照権については、明文化された法律がないが、
その被害に対して損害賠償や建築の差し止め請求ができます。
ただし、社会生活上がまんすべき限度を超えたと裁
判所が判断した場合に限られているようです。
なお、この日照権については、建築基準法の日影規制と直接な関係ありません。
しっかりと規定も確認して、隣地と揉めることのないようにしたいものです。
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