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スタッフブログ:月別: 2016年4月

住宅ローン控除

2016年04月10日

みなさんこんにちは、橋本です♪

もう確実に春ですね♪

うちの息子も来週から幼稚園に入園します。

このブログを読んでいるマニアックな方の中にも新生活が始まる方がいるのではないでしょうか?

 

今回は改めて住宅ローン控除についてまとめたいと思います。

 

まず、住宅ローン控除とは何かと簡単に言えば、

住宅ローンを利用して家を購入する際、10年間にわたって所得税と住民税の一部が控除されるというものです。

具体的な金額はというと、年末時のローン残高の1%がその控除の対象となります。

10年間で最大400万円も控除が受けられます!(個人が売主の中古住宅の場合は最大控除額が200万円

ですが誰でも400万円控除されるわけではありません。

あくまでも払っている税金が控除されるのであって、余分にもらえるわけではありません。

また、扶養控除等ですでに税金を控除されている分も考えなくてはなりませんので、

ご家族構成によっても控除される金額は変わってきます。

 

また、住宅ローン控除を受けるには以下の条件があります。

① 住宅ローンの返済期間が10年以上

② 所得が3000万円以下の人(ほとんどの方がそうだと思いますが・・・)

③ 購入する家の登記簿上の床面積が50㎡以上

④ 以下のいずれかを満たしている建物

   ・耐火建築物(マンション等)は築25年以内、木造住宅は築20年以内

   ・一定の耐震基準を満たすと建築士に証明されたもの(耐震基準適合証明書) 

   ・既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

⑤ 購入してから半年以内に購入した家の住所に住民票を移していること

 

条件がこんなにあるのか!と思われるかと思いますが、そこは私たちがサポートいたしますのでご安心ください。

また、実際にどれほどの控除を受けられるのか具体的な数字を知りたい方もいるかと思います。

草野工務店では、お客様に合わせた住宅ローン控除の還付金の計算を2分でできます!

他の不動産会社さんで2分で計算してくれと言われて本当に2分で出来る会社さんがどれだけあるのでしょうか・・・。

お客様に大変メリットがある住宅ローン控除についてしっかり考えている会社、もしくは営業マンであれば可能でしょう。

ただ売ることしか考えていない営業マンにはできないと思います。

お客様に少しでも信頼してもらえるために、草野工務店はこういったところもしっかりとお客様お伝えしています!!

 

一生のうちに何度もない買い物だからこそ、信頼してもらえる営業マンになれるよう日々精進しています!

ですので住宅購入の際はどうぞお気軽に橋本までご相談ください♪(笑)

住宅購入のときには同時に生命保険の見直しをお勧めしていますが、いろんな条件の方にも対応出来るよう生命保険も日々変化をしているようです。

2016年04月07日

 

従来は死亡保険金の受取は「戸籍上の配偶者または、2親等以内の血族」となっており、異性の事実婚のパートナーの場合は、一定条件のもと保険金の受取人に指定することが可能でした。
ですが、今回同居期間などの条件をクリアした場合、同性のパートナーを受け取りに指定できるようになりました。
法廷相続人以外の方が受け取るには一定の条件があるようですが、受け取りが可能となったのは、時代の流れや変化に対して、保険業界だけに限らずその対応が求められ始めているのだと思います。
ただし、同性パートナーが受け取りの場合は相続税なども発生してしますので、そこらへんも確認が必要となります。

世の中の動きに後れを取らぬよう、不動産業界も日々変化をしていきたいものです。

フラット35の借り換えについては「借り換えシミュレーション」を活用しましょう!

2016年04月05日

また今月のフラット金利が大幅に下がりました。なんとフラット35のH28年4月実行金利は下記の通りです。政府のマイナス金利政策を受けて史上最低金利を大幅に更新しました。

◇MSJフラット35

借入期間15年~20年 ご融資金利1.020%

借入期間21年~35年 ご融資金利1.190%

それに便乗してか、フラット35の借り換えが急増しているそうです。ちなみに借り換えでどれくらい支払いが下がるかをご存知でしょうか?

もしよろしければ下記のご案内をご覧いただき、「借り換えシミュレーション」なるものを利用してみて下さい。

http://www.flat35.com/loan/karikae/

借り換え手続きには、印紙税、登録免許税(抵当権設定)、設定のための司法書士報酬、抵当権抹消のための司法書士報酬などが掛かりますが、それを考慮しても、かなり総支払額が下がるケースが多いようです。

繰り上げ返済をして、返済を終えてしまう方の場合も一度は、ご覧いただく事をおすすめします。私もかなり総支払い額が下がる事が分かりました。

床暖房について

2016年04月04日

こんにちは、大内です。

忙しかった3月も終わり、だいぶ暖かくなってまいりましたが、

まだ朝晩は冷え込むことがあるかとおもいます。

皆様、体調管理にはお気を付けください。

さて、今回のテーマは、先日お客様からご質問があった『床暖房』についてです。

以外と知られていない床暖房の種類を簡単にご説明させて頂きます。

床暖房は、電気ヒーター式と温水循環式の二種類に分類されます。

☆電気ヒーター式    発熱体に電気を通し放熱する方式です。熱源機が必要ない

のでメリットとしては、比較的設備費が安く一室のみの床暖房に適しています。

デメリットとしてはランニングコストは割高になります。

☆温水式   電気・ガス・灯油などの燃料で温水をつくり放熱する方式です。

熱源機によってコストや特徴が異なり、排ガスを出さないヒートポンプ式や

ガスエンジンで発電するものまで自由に選択ができます。

温水式に比べて初期費用は掛かりますが、ランニングコストは割安になります。

どちらが良いとは一概には言えませんが、どちらかというとランニングコストを

考えて温水式を選択されている方の方が多いかなと思います。

エアコンと違って空気が乾燥せず足元からポッカポカになる床暖房♪

ホットカーペットでも代用はできます?がご検討してみてはいかがでしょうか。

では、また。

 

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旧耐震マンションにフルリノベ

2016年04月02日

 

先日、都営新宿線 駅徒歩5分の物件(江東区)をご案内に行ってきました。

物件は、旧耐震マンションに売主さまが自分でフルリノベーションをしていた物件です。
駅も近く2,000万円台前半と価格帯はお手頃、 お客様がどうしても気になるということでご案内になりました。

私は普段、旧耐震基準のマンションを積極的に案内していないため、私も久しぶりに旧耐震マンションを見てきました。
販売図面に「一年前にリノベーション済み」と記載があり、おしゃれなリビングの写真が掲載されています。

入った瞬間、玄関はいきなりコンクリートスラブのむき出し、 床材は無垢材で、歩いた感触は気持ちよさ、
また天井に目をやると、これまたスラブむき出しで、 ボサノヴァ風の、心地よい音楽が流れています。
照明は所々に間接照明のみで、 壁はご自分で塗られたようでした。

まさにリフォーム雑誌に出てくるようなカフェのようなお家です。

部屋には、扉がトイレとお風呂場以外にはない為、50㎡にしては、圧迫感がなく広く見えました。
間取りは売主さまが自分で設計されたようで、説明にも生き生き嬉しそうに説明して下さいました。
売主さまの数々のこだわりが感じられ、これだけ個性の強いリフォームをみたのは私も久しぶりです。
今までいろいろご案内しましたが、お客様もこの新鮮な空間に興味を惹かれているように見えました。
今回は売主の仲介業者の担当者はスケジュールが合わなく来られなかったため、
売主さまに「何年お住まいだったのか?」を直接聞いてみたところ、なんとたったの「1年」、
色々な家庭のご事情で売却することになったそうです。
「これだけこだわってリフォームされたのにもったいないなぁ・・」と正直思いました。

案内も終わり、早速お客様の感想を聞いてみると・・・

「駅から近くて価格もお手頃。最初は良いと思ったけど、私には個性が強すぎて、かえって暮らしづらい。扉がないと、冬は寒すぎる。あの方にはとても良い間取りなんでしょうけどねぇ・・・あとやはり、これだけ古いマンションとなると、ランニングも高いし、先々が心配だから辞めます。」との事でした。

間取りは3DKだったお部屋をほぼワンルームいや1LDK?壁だけで区切られた空間のため、
気にいられる人はどのぐらいいるのでしょうか?
どう見てもリフォームでこだわっているので700万円ぐらいはかけたのではないかと・・察します。

余計なお世話ですが、旧耐震に個性的なリノベーションをしたがために買い手が付きづらい物件になっており、売却金額を下げざるを得ないことを思うと気の毒に思えてきました。

やはり、将来の資産性や流通性を考えますと、
・旧耐震基準のマンションは出来れば避ける
・あまり個性的なリフォームにしない方が良いと実感した事例でした。

失敗しない不動産購入~不動産購入のチャンスだからこそ気を付けたい~

2016年04月02日

 

不動産購入の際に、売買代金以外で一番大きな費用は何でしょうか。

仲介手数料やリフォーム費用、不動産取得税などもありますが、一番ウェイトが大きいのは住宅ローン金利です。

バブル期には住宅ローン金利が8%というケースもありました。

例えば、住宅ローン4,000万円を金利8%で30年間の借入をした場合、総支払額は1億円を超えます。利息支払いが6,000万円です!

これが、金利1.5%になると、総支払額5,000万円(利息1,000万円)程度になります。

金利の影響は大きいですね。

今後の消費税増税も見据え、金利の低いこのタイミングは不動産購入の好条件が揃っています。ご購入を検討されている方には、ぜひ本腰を入れて動いていただきたいと思います。

ただ、同時に注意していただきたいのが、タイミングを気にするあまり、間違った不動産選びをしてしまうことです。

タイムセールや閉店セールなどと聞くと、品質の悪いものや、不要なものを買ってしまうケースがありますね。

「いつまでに買わなきゃ!」となってしまうと、妥協した物件選びや、安かろう・悪かろうの物件を選んでしまいがちです。

当然ですが、売主に相談すれば売り物の良い点をアピールされます。悪い点は聞かない限り教えてくれないのが普通です。

いざと言う時に備えよう 火災保険の補償範囲

2016年04月02日

 

災保険というと火事の場合に支払われる保険なので、『うっかり事故』に対しては保険金は支払われないものだと思っていませんか?火災保険は『うっかり事故』も含め幅広いリスクに対応できる保険商品です。火災保険に加入する際は、いざという時に困る事のないよう、補償内容をしっかり把握して加入される事をお勧めいたします。

 

火災保険で『不測かつ突発的な事故』に対する保障も

『不測かつ突発的な事故』とは日常的に起こり得る、思わずやってしまう事故のことです。例えば「模様替え中に誤って窓ガラスを割った」や「リビングルームの照明を掃除中に誤って落とし、床が破損した」、家財の場合は「テレビを室内での移動中に落とし、破損した」などの場合で、不測かつ突発的な事故に対する保障を付けておけば、こういった事故でも保険金が支払われます。火災保険は火災に対する保障だけでなく、幅広い内容の保障が用意されているので、内容をよく検討する必要があります

 
 

『個人賠償責任特約』は欠かせません!

『個人賠償責任特約』とは、住宅での偶然な事故またはご本人とご家族が日常生活で他人に損害を与えた場合に支払われる特約です。突発的な事故によりご家族が被害者ではなく、加害者になってしまうことも考えられます。個人賠償責任特約はそういったリスクに備える保障で、必ず付けておきたい特約です。
ですが、この特約には注意点があります。それは、生命保険でも同様の補償があるということです。損害保険は1つの事故に対して1つの保険でしか適用されないので、保障内容が重複していると無駄になります。知らない間に多く保険料を払っている可能性がありますので、保険内容を決める際は、既に加入されている生命保険の内容などを確認することをお勧めします

 

保障の内容を把握した上で申し込みしましょう。

『類焼損害補償』は火災などで隣地に燃え移った場合、火元に過失がない時は類焼元(隣地)の所有者に保険金をお支払いするというものです。
本来は他人にケガを負わせるとか他人の所有物に損害を与えたら、その損害を相手に賠償するのが一般的な考え方ですが、火災の場合は失火責任法により火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、類焼被害を及ぼしても類焼先に賠償しなくてよいと定められているのです。
しかし、類焼先の方が火災保険に加入されていない場合や現状回復できる程の保険金が出なかった場合、類焼先とのトラブルが発生します。類焼損害補償はそんな時のトラブルを回避するための保障です。
このように一口に火災保険と言っても、加入するプランによって保障内容や範囲が大きく異なります。そもそも火災保険はいざと言う時のための備えです。事業者に勧められるがままに加入するのではなく、補償内容をしっかりと把握して契約することをお勧めします。

仮換地とは

2016年04月02日

皆さんこんにちは、橋本です♪

春ですね♪桜が満開ですね♪

sakura

お花見と称した飲み会が多い時期ですが、

みなさんくれぐれも飲みすぎにはご注意ください♪

 

 

 

さて今回は、「仮換地って何?」とお客様に聞かれる機会があったので

仮換地のご説明をしたいと思います。

 

さいたま市では、再開発事業が行われたり、
区画整理事業が行われている地域が沢山あります。
この区画整理事業ですが、事業が完了している場合は
優良な宅地になっているので、なにも問題はありません。
ですが、区画整理事業中の仮換地の状態では、色々と理解が難しい事があります。

 

image.jpg

 

まず上の図をご覧下さい。
元々約50坪の面積がある土地ですが、区画整理事業により道路を拡幅することで
約35坪の面積に縮小しました。
そして、減少をした土地ですが、ここを購入すると35坪ではなく、
50坪購入したと判断されます。
区画整理事業では事業全体が完了するまでは、元々の土地で登記をします。
事業が完了=換地といいます。
従いまして、完了するまでは将来35坪になるという50坪の土地で登記をします。
現状は道路工事も完了して35坪の土地ですが、このように50坪で登記をする。

これを「仮換地」と言います。
「仮に換地」したという判断ですね。

通常50坪分を登記する場合、所有権の移転登記ですが、
仮換地の場合、持分登記という形になります。
例えば、元の土地が100坪で35坪×2になった場合。
購入者が2人になりますね、この場合100坪の土地を2人で、
共有で所有するという登記になりますね。
もっと大きくなり、1000坪でしたら、20人ですとか・・・
一つの土地に沢山の所有権が存在することになります。
最終的に、区画整理事業が終わりましたら、きちんと現状の面積を
再度測量し、個別登記をする事になります。

このように、区画整理事業中のエリアの物件を購入する場合、
35坪の土地の権利を所有したと考えるのが判りやすいかもしれませんね。
区画整理事業中の仮換地を購入しますと、2回登記をすることになることを
ご理解いただけたでしょうか・・・・

面倒なようですが、区画整理事業中だから少し安く購入できたりといった
メリットもあります。
そして、今見ている物件が最悪の状況で、これより良くなることはあっても
悪くなる事はないという、将来性の高い物件です。
当然宅地に対してある一定の面積で、公園が出来たりします。

 

文章にするとなかなか理解するのが難しいと思いますが、

ご来社いただければわかりやすくご説明いたしますので

いつでもお気軽にお問い合わせください♪

 

バーチャルリアリティの世界でリフォーム後のインテリアを見ることができます。

2016年04月01日

 

今日から新年度が始まりスーツを着た初々しい姿が見られます。引越しや転居の時期ですが

環境が変わりこれから自分の好みの部屋作りを考えたりすることでしょう。

でも、ただ家具を見ているだけでは、部屋のインテリアのイメージが浮かばないかもしれません。

そんな時は、仮想体験VR(バーチャルリアリティ)の世界で自分の部屋に好きなように家具を設置したり色を変えたりと自由自在にできて、自分に会う家具選びの参考にできるそうです。

実はVRは様々な所で使われいるようです。

VR住宅展示場、マンションのリフォーム等で3Dでリフォーム後の部屋の状態をバーチャル映像で見られるとのことで、家具を置いたときの部屋の奥行きや質感などが体験できるとのことです。

また、お客様の要望や提案をその場でパソコンで操作し、部屋の状態を確認できることで自分の思い描いた物が伝えやすくなります。

また、ストレス社会をうまく生きていくために自宅の内装にこだわり、自然素材や自然と触れ合っているようなインテリアにしたいと思えばVRをうまく使い、過ごしやすいマイホームの参考になれるのではないでしょうか。

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