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スタッフブログ:月別: 2018年11月

よく出る質問 その1「割安な物件はどう見つけるのか」

2018年11月30日

 

「割安な物件はどうやったら見つけられますか?」

お客様からよく出る質問です。

これは、よく聞かれますが回答の難しい質問です。

なぜなら、売主様は一般的には少しでも高く売りたいという思惑があり、最初から相場より割安で売る理由がほとんどないので、一般消費者の方が割安な物件を目にする機会が非常に少ないからです。

※この辺りの売主様の思惑については、前回掲載した「知らないと数百万損する!? 売出価格と成約価格の差」をご覧ください。

但し、全ての売主様が価格最優先とは限りません。売主様がなんらかのご事情で住み替え等の際の売却であれば、「高く売って儲けよう」という発想の方ばかりではありません。個別判断や個別の事情で手放してもよい金額の目安を持っていたりします。

では、上記の理由で相場より割安な物件が最初からあったとしても、それを一般消費者の方がどうやって手に入れるのか。これは毎日マメにネット情報をチェックしていても残念ながら中々出会えません。

理由は、1.本当に安い物件は、不動産事業者が買取再販業者に情報を提供し買い取らせる。

2.自社の顧客に情報を先に提供し案内してしまう。等の理由から、売却を早々に済ませてしまい、表に出てこないケースが多いからです。

インターネットで出ている情報で、「この立地でこれは割安かも」と感じる物件があったとしたら、「安い理由」が必ずあるといってもいいでしょう。一般的には、土地が借地権、建物の状況がひどい(リフォームに費用がかなりかかる)、違法建築、土地の間口が狭い、建物が狭すぎる、陽当たりは悪すぎる、管理費等毎月のランニングが高すぎる・・・等、理由は様々。これがよくある「安いと思って買ったら、実は○○だった・・・」という失敗につながるケースの一つでもあります。「安かろう悪かろう」は避けたいですよね。

もし、安い理由が特段ない物件が出ていた場合は、即断即決しないと買えないものが多いでしょう。他のお客様も割安だと思って最初の週末土日に内見者5~8組等重なったりすることが現場で良くあります。その際は、ローンが事前に通っている事、その場で購入決定をしないとほとんど買えません。そんな中、初めて住宅を購入しようとする人が、はたしてその場で即決できるでしょうか・・。

私がお勧めする購入の仕方は・・

割安な物件を探し求めていくのではなく、資産価値の高い物件でこれなら購入してよいというものを価格交渉した方が良いです。価格が安いとみんなが割安かもと思い、集中してすぐに結論を出さなければなりません。そうなる前の物件をじっくり検討した方がいいですね。

例えば、5,000万円の予算であれば、4,980万で出ている物件より5,280万円等で売っている物件の方が良い物件だという事が多く、その物件を価格交渉して購入した方が結果的に良い場合が多いです。

消費者はそれぞれ自分の予算を持っており、4,000万、4500万、5000万、5500万等500万円単位ごとにネットで上限を決めて検索する人が多いのです。

5,000万円以下の予算の人であれば、5,000万超の物件を探すことは少なく、5,000万円超で売っていた物件が、ある日価格改定で4,980万円で売りに出たとなれば、5,000万円以下で探していたお客様には、新着のように見えます。そして、お客様が集中し、すぐに決まってしまう事が多いのです。

ご自分の予算より5%ぐらい上の価格までみておき、我々が価格の妥当性を精査、その上、価格交渉をして妥当なラインまで安くなれば購入する。これが結果的にはお得な買い方の一つかと思います。

ご自分独自で価格の妥当性等を検証するのは難しいと思います。

住宅購入失敗しないためにもくさの工務店までお気軽にご相談下さい。

住宅購入と 生涯の資金計画

2018年11月26日

住宅購入は「人生最大の買い物」と言われるだけあり、非常に高額の資金が必要となります。そのため、収入や生活水準に見合った資金計画を立てることが重要ですが、今後のファイナンシャルプランを見直す良い機会でもあります、今回は住宅ローン以外に必要となる教育費、メンテンナンス費、老後資金についてご紹介いたします。

住宅購入時に今後の教育費や老後資金を把握する

住宅購入時に「本当に家を買っても大丈夫なのか?」と悩まれるがいらっしゃいます。多くの場合、資金計画が不明瞭なことが原因です。住宅購入の資金計画はもちろんですが、住宅以外の出費も含めて長期の資金計画を明確しておくことが大切です。
単純に返済比率(年収に対するローン返済額の割合)のみで物件購入金額を決めてはいけません。仮に毎月の返済額が現状の収入とバランスしていたとしても、住居費以外の出費が家計を圧迫してしまうことも考えられます。幼稚園から高等学校で必要な費用の目安は右記の通りですが、子育て世帯であれば教育費の準備も忘れてはいけません。
住宅購入者の年代だと遠い話に思えてしまうのですが、老後資金の検討も必要です。高齢者世帯(無職)の家計収支(夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)は右記の通りです。基本的に年金収入だけでは生活することは難しく、預貯金を切り崩しての生活となることが明らかです。老後資金の積み立ても必要なのですが、取り組みが早ければ早いほど対策の選択肢が増えます。
もっともいけないのが場当たり的に判断してしまうことです。現在の収入で買うことのできる金額で家を買ってしまい、教育費は教育ローンを利用、老後は年金でなるようになる、というのはかなり無茶な判断です。これでは住宅購入をためらうのも無理はありません。

住宅メンテナンスの費用も計画的に積み立てることが大切です

意外と一般的でないのが住宅のメンテナンス費用です。戸建ての場合は修繕積立金という制度がないため、住宅メンテナンスに対する備えが十分でない家庭が多いようです。一般的に約30年間で500~600万円前後掛かると言われますので、戸建ての場合でも毎月1万円~1万5千円くらいは将来の修繕を目的とした積立が必要だと思います。マンションの場合は修繕積立金を積み立てているから大丈夫と考えている方もいらっしゃいますが、専有部内の住宅設備等は一定期間で交換が必要になるため、マンションでもある程度の備えが必要です。

住宅費を消費しない「賢い家の買い方」

 

多くのファイナンシャルプランナーが行う家計診断や老後に対する警鐘は、住宅ローンを返済し終えた住宅に価値がないことが前提となっていることがほとんどです。病気や失業で収入が途絶えてしまったとしても、買った値段から資産目減りせずに同等の値段で売却することができれば、多くの問題を解決することができます。この住居費を消費してしまわない家の買い方こそが、生涯のファイナンシャルプランを考える上で最も重要なポイントです。

遺言書が使えない!?相続トラブル回避術

2018年11月22日

相続争いを回避するため、遺言書を作成しておくとよい、ということはよく耳にしますね。

「うちは揉めないだろう」という方も多いのですが、遺言書には、「揉めないため」という意味と、「お子様や相続人の方へ感謝の気持ちや想いを伝える」という意味もあります。

また、ご自宅を含め不動産を保有している方は、遺言書を作成しておいた方が良いケースが多々あります。

不動産は現金と違い、分割することが困難です。

しっかりと、不動産の相続先を指定してあげることが、トラブル回避の術となります。

ご自宅をご購入された方は、「遺言書を書いておいた方が良い」ということも、どこかで覚えておいていただければと思います。

では、遺言書を書く際の注意点には、どんなことがあるのでしょうか。

1.物件の表示

何よりもまずは、遺産となる不動産の特定です。

以前の記事でも書きましたが、「住居表示」と地番は異なります。

http://smile.re-agent.info/blog/?p=869

住居表示だけですと隣のお宅も住所が一緒だったり、共有している私道の記載が漏れていたり、といったケースが考えられます。

2.日付の記載

遺言書の内容で重要になるのが、「日付」です。

同じ方が2回遺言書を作成していた場合、作成日付の新しい遺言が有効になります。

作成日の1日違いで有効無効が変わってしまうのです。

特に気を付けたいのが。「12月吉日」といった記載です。

こちらの記載は認められませんので、作成する場合には、しっかり日付まで記載しましょう。

3.全文手書き

遺言書にもいくつかの作成方法がありますが、自筆証書遺言という方式の場合には、「全文を自筆」で作成しなければなりません。

遺産が多岐にわたる場合にはなかなか骨の折れる作業になりますが、パソコンで作成することは認められていません。

4.花押はNG

「花押(カオウ)」というものをご存じでしょうか。

ハンコの代わりに、自身のサインを絵のようにした、押印に代わる文化があります。

昔の武将や、一部の総理大臣も使っていたようです。

ところが、遺言書作成において、押印の代わりに花押を用いることは「無効」という裁判例が先日出てしまいました。

個人的には、恰好いいですし、本人の作成に間違いないという点では、押印の代わりとして認めても良さそうな気がしますが、実際には認められないということです。

きちんとハンコを押しましょう。

不動産購入は、買って終わりではありません。

日々のメンテナンスや、状況の変化による売却の可能性、相続が発生した場合の備えなど、考えるべきことはたくさんあります。

南区大谷口の新築戸建のご紹介

2018年11月22日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

本日は南区エリアの新築戸建をご紹介いたします。

JR京浜東北線「南浦和」駅まで徒歩約25分
第二のリビング「屋上庭園のある家」

■価格/3780万円

■所在地/南区大字大谷口

■土地権利/所有権

■都市計画/市街化区域 

■用途地域/第1種中高層住居専用地域

■建ぺい率/60% 

■容積率/200%

■地目/宅地

■接道/南東側(公道)約6m

■設備/東京ガス

■引渡日/ご相談

現地案内受付中です。

ご興味ございましたら、橋本までご連絡下さい。

0120-373-861

さいたま市南区南浦和2-38-6

「南浦和駅」徒歩2分

緑区三室の新築戸建のご紹介

2018年11月22日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

本日は緑区エリアの新築戸建をご紹介いたします。

JR京浜東北線「北浦和」駅までバス約15分
開放感のある高台の立地♪
商業施設が充実のエリア!

 

■価格/3180万円

■所在地/緑区大字三室

■土地権利/所有権

■都市計画/市街化区域 

■用途地域/第1種低層住居専用地域

■建ぺい率/50% 

■容積率/100%

■地目/宅地

■接道/北側(公道)約4.3m、南側(私道) 約4m

■設備/東京ガス

■引渡日/ご相談

現地案内受付中です。

ご興味ございましたら、橋本までご連絡下さい。

0120-373-861

さいたま市南区南浦和2-38-6

「南浦和駅」徒歩2分

浦和区大東の新築戸建のご紹介

2018年11月22日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

本日は浦和区エリアの新築戸建をご紹介いたします。

JR京浜東北線「北浦和」駅までバス約10分

■価格/2580万円、2780万円

■所在地/浦和区大東

■土地権利/所有権

■都市計画/市街化区域 

■用途地域/第1種中高層住居専用地域

■建ぺい率/60% 

■容積率/200%

■地目/宅地

■接道/東側(公道)約12m

■設備/東京ガス

■引渡日/ご相談

現地案内受付中です。

ご興味ございましたら、橋本までご連絡下さい。

0120-373-861

さいたま市南区南浦和2-38-6

「南浦和駅」徒歩2分

浦和区領家の新築戸建のご紹介

2018年11月22日

 

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

本日は浦和区エリアの新築戸建をご紹介いたします。

JR京浜東北線「北浦和」駅まで徒歩約15分

■価格/4680万円

■所在地/浦和区領家

■土地権利/所有権

■都市計画/市街化区域 

■用途地域/第2種中高層住居専用地域

■建ぺい率/60% 

■容積率/170%

■地目/宅地

■接道/東側(公道)約4.2m

■設備/東京ガス

■引渡日/ご相談

現地案内受付中です。

ご興味ございましたら、橋本までご連絡下さい。

0120-373-861

さいたま市南区南浦和2-38-6

「南浦和駅」徒歩2分

1坪はなぜ、3.3平方メートルになったのか?

2018年11月10日

 

こんにちは、大内です。

先日インフルエンザワクチン接種を受けてきました。

毎年受けていますが、今年は例年よりも早めに言った方が良いと妻からいわれていたので、行ってきました。

年々インフルエンザ流行時期が早まっているそうです。

うちにはちびちゃんが2人いるので十分気を付けたいところです。

さて、今回のテーマは、

1坪はなぜ、3.3平方メートルになったのか?

です。

不動産の広告では、よく「〇〇㎡(●●坪)」と書かれているのを見られることも多いと思います。
今回は、不動産業界で良く使われる「坪」という単位についてお伝えします。

日本古来の計量法で、長さは「尺(しゃく)」、質量は「貫(かん)」、面積は「歩(ぶ)」、または「坪(つぼ)」、体積は「升(しょう)」を用いてきました。これがいわゆる、尺貫法(しゃっかんほう)というものです。
さらに、田畑や山林の地積には、「町(ちょう)」や「反(たん)」という単位が使われ、宅地や家屋の地積には「坪」が用いられました。

「坪」などは、昭和34年に制定された「計量法施行法」によって、基本的には使わないことになっていますが、「尺(しゃく)」「合(ごう)」などと共に、生活のなかでは今でもよく使います。
「坪」という単位は、人間の身体の寸法と関わっていますので、まずはそれについて考えてみましょう。昔は、身体の長さがわかると、面積がわかってきます。

昔の日本人女性の親指と人差し指を広げた時、両指先間の長さは、ほぼ5寸(約15cm)と言われていました。(現在でもそこまでの変化はありません。)

さらに、この5寸(約15cm)の10倍→150cmが平均身長でした。両手を広げたときの長さも、同じく150cmです。
この150cmの正方形に上下左右に15cmの余裕を持たせると、1.8m×1.8m=約3.3平方メートル、これを1坪としたのです。

畳2枚分がおおよその目安としていいでしょう。身体を起こして半畳、寝て1畳というように、畳の大きさは日本人の居住空間の単位に深く関わってきました。これは身体尺といって、日本人の身体から考えられた寸法なのです。

他にも1尺は30cmですが、これは肘から手首までの長さの寸法です。
日本建築の基本単位は6尺(181.8cm)として、これを一間(けん)としました。
したがって、

一間 × 一間 = 1坪(畳2枚)
二間 × 三間 = 6坪(畳12枚)

というように、わかりやすい単位を考えたのです。

仮にリビングが20平方メートルとすれば、
20平方メートル ÷ 3.3平方メートル(1坪)= 6坪

これに、2を掛ければ、
6坪×2(畳2枚)= 12畳

というように、12畳の広さのリビングという感覚が、容易に掴むことができてくるかと思います。

1坪=約3.3平方メートル=約2畳
5坪=約16.5平方メートル=約10畳
10坪=約49.6平方メートル=約20畳
30坪=約99.2平方メートル=約60畳

1平方メートル=約0.3坪
1畳=約0.5坪

以上、ちょっとした豆知識でした。

ではまた♪

お客様のピアノの売却のお手伝い

2018年11月10日

こんにちは、くさの工務店の金子です。

 

昨日はお客様のピアノの売却のお手伝いに行ってまいりました。

お天気は雨模様でしたが、ピアノを搬出するときには雨が上がっていました。

 

 

さて、ピアノの様な大きなものはどのように運ぶと思いますか?

2階などにある大きなピアノはクレーンで吊り上げて部屋から出します。

ピアノが吊り上げられてます。

ずっと上を見ていたので首が痛くなりました。笑

 

今回はピアノの売却なので運搬の料金はかかりませんが

クレーンなどを使って大がかりになるピアノのお引越しは

通常の引越し費用にプラスで費用が掛かります。

お子様が巣立ったあとなど、ピアノを使う機会が無くなったら

売却するという選択肢もありだと思います。

 

 

ピアノの売却はピアノ買取専門業者、

家の売却は「くさの工務店」金子にお任せ下さい!

 

中央区新中里の新築戸建のご紹介

2018年11月06日

こんにちは、くさの工務店の金子です。

本日は中央区エリアの新築戸建をご紹介いたします。

大戸小学校・与野南中学校の学区エリアの新築戸建てです。

JR埼京線「南与野駅」、JR京浜東北線「北浦和」駅2沿線利用可能!!

■価格/3,380万円

■所在地/さいたま市中央区新中里3丁目

■土地権利/所有権 

■用途地域/市街化調整区域 

■建ぺい率/60% 

■容積率/200%

■地目/宅地

■接道/南側(公道)約4m

■設備/東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水

■引渡日/即時

さいたま市でマイホームをお探しなら 地域密着のくさの工務店へ!

0120-373-861

さいたま市南区南浦和2-38-6

「南浦和駅」徒歩2分

土地を購入して家を建てる場合は、想定外の費用に気を付ける!

2018年11月04日

こんにちは、大内です。

11月になり肌寒い日も続いておりますが、皆様は風邪などひいていませんでしょうか?

我が家では4歳と1歳の子供が交互に風邪をひく時期が来たなあと戦々恐々としております、、、

体調管理には気を付けたいところですね♪

さて、今回のテーマは

土地を購入して家を建てる場合は、想定外の費用に気を付ける!

です。

土地を購入し家を建てる際には、まず土地の購入をしていきます
土地のみの購入の際でも、土地の売買代金だけではなく、さまざまな費用が必要となってきます。一般的には土地売買価格の5%程度の費用がかかるといわれていますが、それぞれの土地の条件によって大きく異なるものもあり、一概に費用がいくらとはいえません。

今回は、土地を先に購入して家を建てる場合、どのような費用がかかるのかを整理してみました。想定外の出費によって資金計画が大きく狂ったり、建物の建築費用を大幅に削らざるを得なくなったりすることがないように、どのような費用がかかるのかについてあらかじめ把握しておきましょう。

今回は、
① 土地の購入にあたって土地の購入代金以外にかかる費用
② 土地購入時にかかる「税金」について
③ 建築工事に伴う費用の種類と、それぞれの概要等
をみていきます。

土地購入に伴う手数料や報酬、ローンの費用など
◆ 媒介手数料(媒介報酬)
不動産会社の媒介によって土地を購入するときには、媒介手数料が必要です。媒介手数料の上限額は「土地価格×3.24%+64,800円」(消費税率8%の場合)で計算することができます。
◆ 司法書士報酬
登記申請手続きを司法書士に代行してもらうための報酬で、登録免許税(登記に対する税金)とは別にかかる費用です。土地の所有権移転登記およびローンを借りて抵当権設定登記をするときに必要です。

◆ 土地家屋調査士報酬
土地の確定測量や現況測量、分筆、合筆などをするときに、土地家屋調査士(または測量士)への報酬が必要となります。大方は売却する売主様が負担していることが多い。

◆ 土地購入ローンの申し込み、借り入れに伴う費用
(つなぎ融資を利用する場合の金利)
ローンの保証料、事務手数料、融資手数料などは申し込みをする金融機関によって異なるため、事前によく確認しておくことが必要です。申し込みにあたり給与所得者の場合は課税証明書、自営業者は納税証明書(その1、その2)を求められる場合があり、その取得費用もかかります。また、つなぎ融資の利用が必要な場合には、借り入れ期間に応じてそれなりの金利がかかりますから、建築の予定と合わせて事前に試算しておくようにします。

◆ 各種の清算金
(固定資産税や都市計画税、土地の権利が借地権の場合における地代、私道負担金、町内
会費などを、引き渡し日を境として日割り(または月割り)で清算します。)

◆ 住民票/印鑑証明書取得費用
住宅ローンの申し込みや登記申請の際に必要となります。

◆ 実印作製費用
ローンの手続き(抵当権設定の手続きを含む)をする際には実印が必要ですから、もし実印として使える印鑑がなければ、あらかじめ作製しておくことが必要です。

◆ 登記事項証明書代
登記完了後の登記事項証明書などを受け取るため、通常は司法書士へ報酬と併せて支払います。

◆ 振込手数料/預手発行手数料
売買契約の残代金は金額が大きいために、現金ではなく「預金小切手」(預手:よて)もしくは振り込みにより支払うことが大半です。

土地購入にかかる「税金」のあらまし
土地を購入したときや注文住宅を建てたときには、いくつかの税金の負担が必要です。想定外の出費で資金計画が狂わないように事前のチェックが欠かせません。

◆ 登録免許税 (国税)
土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記(新築)、ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに課税されます。個人の住宅や土地には軽減税率や特例税率が適用されることもあります。

◆ 不動産取得税 (都道府県税)
住宅用家屋とその敷地には軽減措置があり、実質的に課税されないケースもあります。軽減措置を受けるためには、取得後一定期間内(自治体により異なります)に、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所などへ申告書を提出することが原則です。
これらの軽減措置は住宅を建てることが前提であり、土地を購入した後に更地の状態で何年もそのままにしておくようなときには適用されないものです。
また、課税される場合には、一連の取引が終わりしばらく経ってから納税することになるため、そのときになって慌てることがないようにしなければなりません。(自治体により異なりますが、3か月~6か月後ぐらいが多い)

◆ 印紙税 (国税)
土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書(ローンの契約書)などには印紙税が課税されます。売買金額や請負金額、借り入れ金額によって税額は異なります。

◆ 消費税
建物の建築工事請負代金や、媒介業者、金融機関、司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料(報酬)には消費税が課税されます。

建築工事~完成、入居に伴う費用の概要
土地を購入して、ハウスメーカーや工務店で家を建てようとするときには、新築や中古の住宅を購入するときとは異なる費用も多く、想定外の出費で予算を超えてしまうことも起こりがちですから、特に注意しなければなりません。

また、同じ費用であっても建築工事請負契約代金に含まれる場合と、別途支払いが必要な場合があり、依頼する相手先によって負担するタイミングも異なりますから、建築工事請負契約を締結する前に見積書や契約書の内容をしっかりと確認することが大切です。
購入する土地の条件によって大きく左右される費用もありますのでお気付けください。

◆ 古家の解体費用/整地費用

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古家付きで土地を購入したときには、当然ながらそれを解体しなければなりませんが、廃棄物処理費用の問題もあり、解体費用は意外と多くかかるものです。
また、隣接地の建物の状況によっては、こちらの解体工事(およびその後の新築工事)による影響の有無を調べるための「家屋調査費用」が必要になったり、解体する建物が鉄筋コンクリート造などの場合には相当な騒音を発生させることから、いくらかの「迷惑料」を近隣に支払わざるを得なくなったりするケースもあります。
なお、古家の解体工事費用を土地の売主が負担するのか、それとも買主が負担するのかといった決まりはなく、あくまでも売買契約での取り決めによります。売主に負担させる場合は、そのぶん売買価格が高くなることもあるでしょう。
解体工事に伴う廃棄物処理費用もかかるほか、古家にアスベストを含む建材が使われていたときには、その対策費用がかかる場合もあります。

◆ 測量費用

Engineers survey line columns for the construction of buildings.

購入した土地に明確な測量図がない場合には、必ずしもやらなければならないわけではありませんが、これを機会にしっかりと測量をしておくほうがよいでしょう。
測量をする際には、土地の面積に応じて費用が決まるほか、測量を依頼する土地家屋調査士や測量士によっても手数料が異なります。また、隣地の承諾印を得るにあたり、いくらかの「ハンコ代」(決まった相場はありません)が必要になる場合もあります。

◆ 地積更正登記費用
実測によって得られた面積と登記された面積が異なる場合に、登記面積の修正(更正登記)を買主がするのであれば、その費用(土地家屋調査士報酬など)が必要です。

◆ 地盤調査/地質調査/地耐力調査費用


建物の建築工事そのものには欠陥や手抜きがなくても、敷地の地盤が弱かったり何らかの問題があったりすれば、不同沈下によって建物が傾くことにもなりかねません。
地盤の強度に合った適切な基礎工事をするためにも、地盤や地質、地耐力の調査はしっかりと実施してもらうようにするべきです。調査の結果で地盤改良工事が必要だとされれば、新たに数百万円の出費を強いられることもあります。

◆ 擁壁築造/改修費用


隣地との間に高低差があって、新たに擁壁を築造しなければならない場合や、すでにある擁壁の改修をしなければならない場合には、数百万円もの費用負担が必要となるケースもあります。さらに、隣地との敷地境界にあるフェンスやブロック塀が老朽化していて造り直す必要があるときにも、その費用負担を考慮しておかなければなりません。

◆ 住宅性能評価書取得費用


ハウスメーカーや工務店が住宅性能評価書を取得しない(請負契約の中に含まれていない)場合には、別途の負担でこれを取得することもあります。

◆ 長期優良住宅認定手数料
2009年6月4日にスタートした長期優良住宅の認定制度では、さまざまな税制上の特典なども用意されていますが、この認定を受けるためには自治体への手数料が必要です。建物の床面積、および登録住宅性能評価機関の審査を受けたかどうかによって、認定手数料の金額が異なります。

◆ 設計・監理料
ハウスメーカーや工務店に設計も任せた場合は建築工事請負金額の中に含まれますが、設計および工事監理を建築家などに依頼した場合は、建築費の10%~15%程度の費用が別途に必要です。ただし、その代わりに工事請負金額がある程度は安くなるでしょう。

◆ 建築確認申請費用
設計・監理料の場合と同様に、設計をハウスメーカーなどではなく建築家に依頼したときには、建築確認申請費用が請負金額に含まれず、別払いとなるケースも多いようです。

◆ 建築許認可手数料
敷地の前面が建築基準法による道路ではない場合における法43条のただし書き規定適用の許可申請をはじめ、敷地の状況によっては建築確認申請前の段階で何らかの許認可や審査を要することも多くあります。このようなときには数千円~数万円(自治体により異なります)の手数料が必要です。

◆ 地鎮祭費用


工事着工前には地鎮祭を執り行ないます。必ずしもやらなければならないわけではないものの、これから建てる家で平穏に暮らせることを祈願するためにも、ぜひ検討したいものです。

◆ 上棟式費用


地鎮祭と同様に、上棟が終わった時点で上棟式(建前:たてまえ)をすることがあります。工事の安全を祈るだけではなく、近隣とのコミュニケーションを図るうえでも、積極的に検討したいものです。

◆ 電柱移設費
敷地の前に電柱があって建物や車庫を配置するうえで邪魔になるときには、それを移設してもらうことができる場合もあります。移設が可能かどうか、その費用負担があるかどうかなど、個々のケースで異なります。

◆ 歩道の切り下げ工事費用


車庫を造ろうとする位置に歩道があり、その歩道と車道との間に段差があるときには、原則として歩道の切り下げ工事をしなければなりません。施工内容やそれぞれの状況によって負担費用は大きく異なります。

◆ 私道掘削承諾料
物件によっては、水道管、ガス管、下水道管などの埋設工事をやり直さなくてはならないときがあります。
敷地の前面が私道の場合には、工事内容に応じてそれぞれの所有者や共有者から掘削承諾書を取得しなければならないこともあり、その際に「承諾料」または「ハンコ代」としていくらかの金銭を支払うケースも少なくありません。(このような理由から私道の通行・掘削承諾は、自分が所有者になる前の売主の段階で取得してもらう事をお勧めします)

◆ 各種の一時金
新築一戸建て住宅の場合に水道加入金(水道施設負担金)、その他契約に基づく費用などが必要になる場合もあります。また、町内会や自治会の一時金として転入者から数十万円の金銭を(半ば強制的に)徴収するところも、全国の中にはいくつかあるようです。

◆ 住宅用家屋証明書取得費用
建物の登記の際に登録免許税の軽減を受けるためには、住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)が必要となります。

◆ 住宅瑕疵担保履行法による保険料
「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、事業者に対する資力確保措置の義務付けが2009年10月1日にスタートしましたが、この費用(保険料または供託金)について国土交通省は、「住宅価格に転嫁することも可能」との指針を示しており、これらの費用負担を求められる場合もあります。(10~20万円程度)

◆ 引越し費用/家具などの購入費用
引越し業者へ支払う費用のほか、家具、調度品や家電製品などの購入費用も見込んでおかなければなりません。

いっぱいありすぎて訳がわからなくなってしまったかもしれませんが、ご安心ください。

不安なことは安心できる不動産会社=くさの工務店にお任せください♪

ではまた♪

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