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スタッフブログ:月別: 2019年7月

中古住宅購入時にはドローンを活用したインスペクションを実施すべき?!

2019年07月10日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

当社では中古住宅購入時のお役立ち情報を、ほぼ毎日配信しております!

最近、中古住宅を購入し、リフォームを行う方が増えており、その際には『インスペクション(建物調査)』は欠かせないものと考えております。

昨年には改正宅建業法の施行により、インスペクションのあっせんについての義務化となり、業界的にはそろそろ本格的にインスペクションの重要性について議論されてくるものと存じます。

また少しずつではありますが、ドローンを活用したインスペクションの話題が増えてきましたので、改めて、ドローンを活用したインスペクションについて解説したいと思います。

ドローンは、遠隔操作や自動制御で飛行することが出来る無人飛行機の総称です。

このドローンをどのように中古住宅購入時に活用するべきなのでしょうか?!

■中古住宅購入時はドローンを活用して屋根インスペクションを実施すべき!

ドローンを活用するメリットは何と言っても、足場を掛けなければ調査が出来ない高所作業を簡単にクリアできるという点だと思います。人が近づけない高所作業をドローンに任せる事によって、中古住宅購入時の不安を払拭する事が出来ます。

また屋根に上ってみて初めて分かる事として、屋根の向きや方位によって劣化のスピードが異なり、劣化や変色状況をドローンのカメラ撮影によって、明確に判断できます。

通常は双眼鏡による目視調査を行っている方もいますが、ドローンを活用する事でその差は歴然となります。

※周辺が住宅地に密集している地域では、全体の調査は難しい場合もございます。

■中古住宅購入時にドローンを活用するメリットについて

※検査報告書に写真や動画を添付する事が可能になる

双眼鏡での調査とは違い、ドローンを活用すると詳細な写真や動画撮影が可能となります。そのような資料を添付する事が出来る事で、中古住宅購入時のインスペクションの結果報告書の信頼性を向上させることが可能となります。また、中古住宅購入者の不安を払拭する事につながり、安心感を与える結果となります。

※足場を組むことなく、短時間で調査が可能となる

本来であれば、屋根の調査を行う際、足場を掛けたりする必要があります(状況にもよります)。またそのような場合は準備や片付けに時間が掛かってしまうものです。また、購入を前提とはいえ、中古住宅購入前の調査にこのような大掛かりな調査に協力してくれる売主様は居ません。その為、ドローンを飛ばす事が可能な住宅であれば、その問題は一瞬で解決できます。

■中古住宅購入時にドローンを飛ばす(インスペクション)為の注意点について

中古住宅購入時のドローンを使ってのインスペクションを実施する為には下記の注意点に配慮が必要です。

※天候によっては延期が必要となる

ドローンは電化製品でありますので、雨が降るような天候では飛ばす事が難しいです。また、ゲリラ豪雨が発生しやすい時期や台風の季節は調査(インスペクション)の延期も発生する場合がございます。中古住宅購入時の売主様や買主様にはその調整が必要となる時期がございます。

※騒音を気にされるような方が存在する・狭い場所でのドローン飛行は難しい

ドローンを飛ばす際には近隣住人に許可を取る必要がございます。その際には、ドローンの機械音を気にされる方や住戸が密集しているエリアでドローンを飛ばせるような空間の確保が難しく、最悪の場合ドローンが近隣の家屋にぶつかり、近隣住人に迷惑をかけてしまうケースも発生します。その際には調査(インスペクション)をすることは困難なケースとなります。

※ドローンを活用したインスペクションはまだオプション調査の範囲

中古住宅購入時にドローンを活用したインスペクションはスタンダードになっていない為、一般的には目視できる範囲・非破壊の調査となります。その為、ドローンを活用したインスペクションはオプションとなっているケースが多く存在します。少しずつではありますが、ドローンを所有するインスペクターも増えていますので、持っている方がいるようでしたら、ぜひ、中古住宅購入時には依頼をだしていただけると良いかもしれません。

ぜひ、中古住宅購入時の不安を払拭するために、ドローンを活用したインスペクションをご検討下さい。

この後の文面については少しお時間のある方にお読みいただきたいと思います。

下記にドローンについての細かい内容を記載していますので、もしよろしければご覧下さい。

■ドローンは、遠隔操作や自動制御で飛行することが出来る無人飛行機の総称です。

ちなみにドローンの安全に対するガイドラインというものも出されていますので、ドローンを活用したインスペクションを行っていこうと思われる事業者の方は下記サイトをご確認いただく事をおすすめ致します。

http://www.mlit.go.jp/common/001202589.pdf

■航空法の対象となる「無人航空機」について

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものという定義がございます。

(例) ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター

※200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除きます。

■人家の密集地域でのドローンを活用してのインスペクションの難しさ

その上空で無人航空機を飛行させることが原則禁止されている人家の密集地域とは、具体的には、国勢調査の結果による人口集中地区(DID)となります。人口集中地区の詳細については「人口集中地区全国図」をご参考にしていただければ幸いです。

http://www.stat.go.jp/data/chiri/map/c_koku/kyokaizu/index.htm

■ドローンを飛ばす(インスペクション)際の許可・承認の申請について

航空法に定める「飛行禁止空域」における飛行、「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10日(土日祝日等を除く。)までに、国土交通省へ申請が必要なようです。申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、期間に相当の余裕をもって申請する必要があるようです。手続きについては下記サイトを参照ください。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

■ドローンを飛ばす(インスペクション)為の申請書について

国土交通省 航空局HPに掲載している「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」及び「記載例」等をご参考に、申請書に必要事項を記載の上、関係書類とともに提出していただく必要があるようです。

(記載事項の例)

・ 飛行の目的、日時、経路、理由

・ 無人航空機の製造者、名称、重量

・ 無人航空機の機能及び性能

・ 飛行経歴、飛行に必要な知識及び能力に関する事項

・ 安全確保体制

原則として、郵送、持参又はオンライン申請が可能なようです。

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

また、今回の情報更新に際して、下記のような「無人航空機の飛行にかかる法令遵守」の徹底についても注意喚起されました。参考までに下記内容も把握しておく必要があるようです。

「国土交通省航空局は、平成27年12月より、改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの上空の空域を原則として飛行禁止とするなど、有人機並びに地上の人及び物件の安全を確保するため、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について基本的なルールを定めています。しかしながら、10月5日、大阪国際空港において、誘導路上空で無人航空機らしき物体が飛行している旨地上走行中の航空機から管制官に通報があり、同通報を聴取した着陸進入中の航空機が自主的に着陸復行を実施する事案が発生しました。

本件について、航空機運航者からの報告によると当該飛行物体と航空機との接近等の危険性はなかったとのことですが、当該飛行物体が無人航空機であった場合には、航空法第132条に抵触する可能性があり、航空機の航行の安全に支障を及ぼしかねない行為でありました。

無人航空機を飛行させる者にあっては、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について万全を期すよう、傘下会員、関係団体等に周知徹底をお願いします。」

いずれにせよ、新たな仕組みがスタートする際には、各方面への配慮等が必要になる為、ドローンを活用したインスペクションの普及に際して、これからも最新情報に注意を払っていく必要がありそうです。

今後の参考にお役立て下さい!

 

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さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

不動産売買における「契約」はどの時点で成立するのか?

2019年07月09日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

民法では、売買契約は当事者の口頭による合意だけで成立するとされており、必ずしも書面(契約書)の作成は必要ではありません(民法555条)。

賃貸借契約も同様です。

実際に、宅建業者が関与せずに個人同士の建物賃貸借契約や借地契約、駐車場賃貸借契約などでは契約書がないまま物件が引き渡されて家賃や地代も支払われているということもあり得ますが、契約書がなくても賃貸借契約は成立していると考えられます。

しかし、宅地建物の売買契約の場合においては、売買契約書の作成が予定されているのが通常です。ある土地について、売主側と買手側が「3,000万円で売ります」「3,000万円で買います」ということで一致したとしても、土地や建物の売買契約の場合には、代金以外にも協議しなければならない(例えば、古い家屋がある場合にそれを解体してから引き渡すのか)、ローンを利用する場合は、ローン条項をどうするか、売主は瑕疵担保責任をどこまで追うことにするのか、といったことです。

こういった点については、契約書案を作成する過程で協議を重ねて条件を詰めながらそれを契約書にまとめていく作業をするのが一般的です。いくら代金を3,000万円でするという大枠で合意していたとしても、それ以外の条件で折り合いがつかなければ、契約が成立したと考えるわけにはいきません。当事者としても、売買契約書を取り交わすことを予定している場合は、契約書に署名・捺印したときに契約が成立すると考えていることが多いでしょう。

宅建業者が関与する宅地建物の売買契約や、宅建業者が賃貸借契約の代理・媒介をする場合には、宅建業法第37条の書面交付の義務があり、通常、契約書に宅地建物取引士が記名・押印をすることによりこれに変える運用がなされていることから、結局のところ、宅地建物の売買契約や宅建業者が賃貸借契約の代理・媒介をする場合には契約書の作成が予定されているともいえます。

したがって、宅建業者が関与する宅地建物の売買契約の場合には、契約書を作成して当事者が署名・押印した時点で契約が成立する(したがって、契約書を取り交わす前はまだ契約は成立していない)と考えるのが、実態に合っているというべきでしょう。
※宅建業者が仲介する宅地建物の賃貸借契約においても同様です。

 

≪参考≫
宅建業者の書面の交付義務(宅建業法第37条)
宅建業法第37条では、宅建業者に対して、契約が成立した時は取引の相手方又は各当事者に対して、遅滞なく、所定の事項を記載した書面(いわゆる37条書面)を交付することを義務付けていますが、通常、売買契約書を交付することで、37条書面の交付に変えています。37条書面は、必ず宅地建物取引士が記名・押印しなければなりません。賃貸借契約の媒介の場合にも37条の書面交付義務があります。

 

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定期借地権の種類

2019年07月08日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

販売図面の中に権利形態(借地権)と書かれているものがあります。
自分で買う家の土地は第三者のものだとしたらどうしますか。
以前は「土地は一度貸すと、半永久的に戻ってこない」と思われていましたがこれは旧借地法のもと、借地権が、借地人に対してきわめて強い保護を与えたからです。

現在は平成4年(1992年)新借地借家法によって新たに認められた定期借地権は、文字通り「あらかじめ定められた期間しか存在しない借地権」です。

この定期借地権の特徴は、土地を所有する人と利用する人が別であり、土地所有者は、「土地は必ず戻るという信頼のもと土地を提供し、保証金・地代という利益を得ることができる」ということです。
また土地を借りた方は、「一定の保証金もしくは権利金と地代を払い約束の期間だけ土地を利用できる」ということです。
定期借地制度とは契約期間の満了することにより、更新されることなく確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことをいいます。

正し、1992年以前の借地については旧借地権が適用されます。

借地権の種類

1.普通借地権

【特徴】

普通借地権は契約更新を前提としている借地権です。

【メリット】
・価格が安い
・税金がかからない

【デメリット】
・地代がかかる
・銀行融資を受けにくいこともある
・リフォームする場合、地主の許可がいる

2.一般定期借地権

借地権の存続期間を50年以上に設定して、期間が満了したら権利が消滅する借地権です。
期間が50年以上と長いため、長期的に使う予定がない土地をお持ちの方に向いています。
広めの土地をディベロッパーに貸し、ディベロッパーがそこに分譲マンションを建てる
ケースでは、主に一般定期借地権が用いられます。

【特徴】

・存続期間:50年以上

・契約更新:なし

・建物の用途:限定しない

・契約満了後の建物の扱い:借地人は更地にして返還

【メリット】

・契約更新や期間延長がなく、期間満了後は必ず土地が更地となって戻ってくる

・契約中は安定した地代収入が得られ、場合によっては地代の更新も可能

・契約期間が50年以上と長いため、長期にわたって安定収入が得られる

・相続税の節税効果がある

・借地人が住居用の建物を建てた場合は、固定資産税が軽減される

【デメリット】
・長期契約になるため、短期・中期で土地活用を考えている方には不向き

【活用事例】
・分譲マンション

3.事業用定期借地権

事業用定期借地権も借地権の一種ですが、こちらは居住用ではなく事業のために土地を貸し出すものです。一般定期借地権が借地期間50年以上なのに対し、事業用定期借地権は10年以上50年未満となっています。

【特徴】
・存続期間:10年以上30年未満もしくは30年以上50年未満
・借地上の建物を事業用(居住用を除く)に限定する
・公正証書で契約する

【メリット】

・事業リスクを負わずに地代収入を得ることができる
・居住用よりも高い地代を設定できる
・相続税の軽減ができる

【デメリット】

・満期まで中途解約できない
・固定資産税の減税はない
・利用者が限られる

【活用事例】

・コンビニエンスストア
・パチンコ店

4.建物譲渡特約付借地権

借地権の存続期間を30年以上に設定し、期間が満了したら、地主が借地人から建物を買い取ることで権利が消滅する借地権です。
土地を借りた事業者が賃貸経営を行い、期間が満了したら、地主が建物を買い取って賃貸経営を継続していくかたちが想定できます。

【特徴】

・存続期間:30年以上

・契約更新:なし

・建物の用途:限定しない

・契約満了後の建物の扱い:借地人は建物付きで土地を返還

【メリット】

・地主は、土地を借地人に貸すことで30年間、地代や保証金などの収入を得られる

・期間終了後は、建物を借家人から買い取り、家主として家賃収入を得られる

・一般定期借地権に比べ短期間で借地契約を終了できる

・契約更新や期間延長がなく、期間満了後は必ず土地が更地となって戻ってくる

・相続税の節税効果がある

・借地人が住居用の建物を建てた場合は、固定資産税が軽減される

【デメリット】

・借地権を消滅させるには、30年以後に地主が建物を買い取らなければならない

【活用事例】

アパート・マンションや店舗・オフィス

5.一時使用目的の借地権

【特徴】
借地権について一時使用目的が認められる契約

より詳細の確認は国土交通省HPをご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000108.html

 

借地権と言っても期間や目的用途など細かい取り決めがありますので気に物件の販売図面に借地権と記載されている場合専門家に相談の上
ご自分の使用目的に当てはまっているのか、期限付きでよいのかを確認してください。

 

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北浦和駅徒歩3分 シェアオフィスのご紹介

2019年07月07日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

本日のコラムは、北浦和徒歩3分シェアオフィス内の複合機をご紹介致します♪

 

こちらの複合機は都度の支払いがございません。

印刷代は月に一度のお支払いに出来る様、専用のプリンターカードをご用意しております。

カードを利用して「コピー・印刷・スキャン」など、お仕事に必要不可欠な印刷物がその場で出来ます。

 

 

☆メンテナンスについてです☆

インクの交換は、専用部署が管理しておりますのでなくなる心配がありません。

用紙は、定期的に補充に参ります。

念の為無くなった時に対応出来る様、オフィス内に保管しておきますのでご安心下さい。

 

 

 

ご質問や内覧希望の方は、くさの工務店 TEL:048-881-2374までお気軽にご連絡下さい♪

お待ちしております♪

 

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フラット35ってどういう仕組かご存知ですか?

2019年07月07日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

フラット35を利用するには、住宅金融支援機構からの融資を受ける事になりますが、そもそも住宅金融支援機構の目的やフラット35の仕組を皆さんはご存知でしょうか?

独立行政法人住宅金融支援機構は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供、その他の援助の業務を行うほか、一般金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するということを目的としているそうです。

証券化支援業務が住宅金融支援機構の主要業務で、証券化とは、住宅金融支援機構が民間の金融機関から住宅ローンを買取り、その債権を信託し、それを担保とした証券を投資家に発行することで住宅ローン買取りのために資金調達を行っています。民間の金融機関は、住宅金融支援機構に住宅ローンを買い取ってもらうことで、長期固定金利の住宅ローンの提供がしやすくなり、これを利用した長期固定金利住宅ローンを【フラット35】といいます。

有難い制度だと本当に思います。

一般の金融機関では借入額が伸びなかったり、そもそも借入自体が難しい状況の場合もあるかと思いますが、住宅金融支援機構は国民生活の安定を目的にしているので、出来るだけ多くの方が住宅ローンを組む事が出来るようになっています。

ですが今回、住宅金融支援機構は不正の疑いが113件もあったことを公表し、9月までに調査を行い、不正の事実が確認出来た場合は、融資の一括返済を求めるなどの対応をとる事が発表されました。

不正の内容としましては、投資用物件の取得や、住宅の購入価格の水増しなど、本来のフラット35は住宅部分に対してのみの融資となっている為、それ以外の融資は不正となってしまいます。

今では諸費用も融資の対象となったり、10割融資も可能となり、高額な頭金がなくても住宅が購入できるようになりました。(個人の状況によりますが…)

そもそもフラット35のおかげでマイホームを持つことが出来た方も多いかと思います。

融資を受ける事ができなくなってしまっては、マイホームは夢でしかありません。

こういった不正などが今後起こらない世の中になってほしいものです。

 

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割安な価格には理由がある!借地権建物を購入する際のチェックポイント

2019年07月06日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

所有権よりも割安な「借地権」

一般的に住まいを購入する際、土地の権利が借地権であれば、土地の権利が所有権である場合よりも割安な価格設定になっています。

例えば、相続税の申告の際の土地評価額についても、借地権については所有権の60%~80%という評価となります。

土地を所有するという権利と「借地」という利用権に分かれて評価されることになるのです。

金額面以外での所有権と借地権の違い

住まいを購入する際の権利として所有権と借地権の違いは以下になります。

①所有権は固定資産税がかかる、借地権は地代がかかる。

②借地権には期限がある。

③借地権の手続きには地主の承諾が必要

 

①ランニングコスト(固定資産税と地代)

土地を所有権として持つ場合には、固定資産税が発生します。

一方で、土地を借地として持つ場合には、固定資産税がかからないかわりに地代を地主へ支払うことになります。

単純なランニングコストとしては、あまり大きな差ではないかもしれません。

②借地の期限

借地の場合には、地主との間の契約ですので、契約期間というものが存在します。

原則的に更新ができる「普通借地」と、期間が経過した場合に契約が終了する「定期借地」というものがあります。

更新ができる普通借地契約の場合であっても、更新料が発生することもありますので、注意が必要です。

③各手続きに地主の承諾が必要

借地に関しては、法律的には「賃借権」と「地上権」の2種類に分かれます。

借地が前者の「賃借権」だった場合、借地権を譲渡するためには、地主の承諾が必要となります。

ご自身が借地を購入する場合に地主の承諾が必要なことはもちろん、将来的に売却をしようとした場合にも地主の承諾が必要となってしまいます。

また、一般的に承諾をもらう場合には地主へ「承諾料」を支払うことが必要になります。

手続的にも費用的にも借地の譲渡はなかなかスムーズにいかないケースが多くあります。

お住まい探しを価格だけでしてはいけない

この借地のように、相場価格より安く販売されている物件には、必ず何らかの理由があります。

借地の物件が割安なのも、所有権の物件よりも「流動性が低い」「人気がない」「資金調達の可能性が低い」など、それなりの理由があっての価格設定となっているのです。

具体的な借地としてのリスクを承知したうえでの購入であればよいのですが、その物件を売りたい側の不動産事業者の言葉に惑わされてしまうことのないように気を付けたいものです。

 

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不動産購入時の知っておきたいリフォーム費用の相場について

2019年07月02日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

突然ではありますが、皆さんはリフォーム費用がどれくらいかかるのかご存知でしょうか?!

初めてのリフォームでは相場がわからないものですが、実際にリフォーム会社と話を進める前に、どれくらいの予算を考えておけば良いのかを把握しておくことは非常に重要です。

ましてや不動産購入時に中古住宅・中古マンションを検討している方はリフォーム費用について、把握しておくと「こんなはずではなかった?!」という事は回避できると思います。勿論、リフォームについては定価がなく、職人さんの費用なども価格はまちまちであり、また提供されるものが「工事」という形のないものなので、相場よりも高く費用をとっている事業者も存在します。リフォーム金額のおおよその相場を把握して、損をしないようにされる事は不動産購入時には重要です。あくまでも参考価格となりますが、今後の住宅購入にお役立ていただければ幸いです。

◇一般的なリフォーム費用の内訳について

リフォームの費用相場を知る上で、リフォーム金額にどのような料金が含まれているのかをご紹介します。

◇工事でかかる費用

リフォーム料金に含まれるのは大きく分けて、材料費・施工費(人件費)・諸経費の3つと言われます。材料費は、トイレや洗面化粧台やキッチンといった設備や、フローリング・壁材などの資材です。施工費とは、工事をするための費用、つまり職人さんの人件費です。

諸経費とは、スケジュールなどの現場管理費や、経費などが含まれます。

◇工事以外にかかる費用

工事以外にも、リフォーム期間中の住まいや引越し費用など、特に大規模リフォームでは予算を計上しておいていただく事をおススメ致します。また不動産購入時には不動産の引き渡し後、約1ヶ月間は賃貸物件で過ごすぐらいの余裕を持っていただく事をおススメ致します。

◇設計費

設計費は、小規模なリフォームではほとんど掛かりませんが、間取り変更を伴うリノベーションのような工事では、設計費が掛かる場合がありますので、注意が必要です。設計費がかかる業者とかからない業者がいますが、工事費に含まれていない場合もあるので、別途設計費がかかるかどうか、確認していただく事をおススメ致します。

◇仮住まい・トランクルーム費用(不動産購入時にはあまり関係がありません)

家具を置いてある部屋のリフォームの場合には、荷物を一時的に移動させる必要があるため、家の中でスペースの確保ができない場合はトランクルームなどを借りる必要があります。また、工事期間中に家に住めない場合には、ホテルや、短期間の賃貸を借りなければならないため、その分の滞在費や家賃についても必要となる場合がございます。

◇引っ越し・運送費(不動産購入時にはあまり関係がありません)

上記のように、仮住まいを利用する場合は、引越し費用や、トランクルームへの荷物の運送費がかかります。

◇駐車場代

リフォーム期間中には、家の近くまで職人さんが車できます。自宅やマンションの駐車場が利用できない場合には、必要な台数の駐車場台がかかることが多いです。長期になると非常に高額になってくるので気をつけましょう。不動産購入時には近くに安く借りられる駐車場があるかどうかも調べておくと良いかもしれません。

◇確認申請手数料

増改築を伴う大規模改修の場合には、建築確認申請が必要ですが、手続き費用がかかります。

◇印紙税

工事請負契約を結ぶ際に、契約書に貼り付ける印紙の価格です。

今回は不動産購入時の知っておきたいリフォーム費用の相場について概要をお伝えさせていただきました。

ぜひ、今後の住宅購入の参考にお役立て下さい。

 

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66%が資産価値よりライフスタイル優先|「立地に関するアンケート」住宅購入意識調査

2019年07月01日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

購入不動産の立地に関するアンケート(全2問)を実施し、以下の回答(621名)を得たので発表いたします。

調査期間:2019年6月7日(金)~6月11日(火)
調査方法:インターネットによる調査
回答者数:621名

 

「既存住宅売買瑕疵保険の普及」や「重要事項説明書への建物状況調査の実施の有無の表示」「安心R住宅」等、国は多くの施策を打ち出し、安心して取引できる既存住宅流通市場の実現を目指しています。しかし、せっかく制度が整備されても、売却価格が購入時の価格を大きく下回る場合などは、売却後に住宅ローンの残債が残ってしまい、売るに売れない状態となります。住宅の資産価値が目減りする状況では、既存住宅流通市場の活性化も、ままなりません。

そこで今回の調査は、不動産を購入する際に、どの程度の人が売却時の資産性に配慮しながら購入を検討しているかについて、アンケート調査を行いました。

 

<質問1>自宅の購入は、駅から徒歩何分まで許容できますか?

■意外と多い!?駅から16分以上でも構わない

駅からの距離は、住宅の資産価値に最も影響を及ぼすポイントです。一般的に、駅に近ければ近いほどリセールバリューも維持されやすい傾向があります。徒歩10分以内と回答した人は54%で、10分以上を許容できると回答した人が46%という結果でした。最近は、駅からの距離が7分以内の物件を勧めるケースも増えていますが、7分以下と回答した人は22%でした。

また、駅から16分以上、もしくはバス便でも構わないと回答した人が22.6%となり、約1/4の人が、16分以上の距離を許容していることが分かります。

■年代による分布

20代は、10分までと回答した人が66.7%に上り、若い世代は利便性を求めていることが分かります。対して、30代は、16分以上やバス便を許容できる割合が29.3%と、ほぼ3割を占めました。駅からの距離よりも子育て環境を優先するからなのでしょうか、

子育て世代は駅からの距離に寛容であることが分かります。また、60代以上では、5分までと回答する人が15.8%と、他の世代よりも突出しており、子育てを終えた世代には、利便性を求める層が一定割合存在することが分かります。

 

<質問2>自宅を購入する場所は、どちらを優先させますか?

① 通勤・通学に便利、子供の学区域、昔から住んでいるなど、自分のライフスタイルを優先に立地を考える。

② 売却時に値段が下がりにくいなど、リセールバリュー(売却時の価格)を優先させて立地を考える。

■2/3の人が、ライフスタイルを優先して住宅購入

ライフスタイル優先の人が、リセールバリュー優先の人を大きく上回り、全体の2/3の人がライフスタイル優先と回答しました。

住宅の購入理由は、結婚・出産・子供が大きくなったからなど、比較的ポジティブな要因で購入を検討される方が多いものです。もしかしたら、家の購入を検討している段階で売却のことなど夢にも思わないのが一般的かもしれません。

 

■ライフスタイル優先派/リセールバリュー優先派別 許容徒歩分数

 

■リセールバリュー優先派は、駅からの距離10分以内が57%

ライフスタイル優先派とリセールバリュー優先派で分けて、駅からの許容徒歩分数を見ると、徒歩10分まで許容すると回答した人が、ライフスタイル優先派が45%に対して、リセールバリュー優先派は57%と、10ポイント以上多くなりました。リセールバリュー優先派が、駅からの距離を重視していることが分かります。

 

■ライフスタイル優先派は、バス便を許容する人がリセールバリュー優先派の2倍

ライフスタイル優先派は、10分以上の距離を許容する人が55%となり、リセールバリュー優先派の人よりも駅から距離はあまり気にしない結果となりました。なかでも、リセールバリュー優先派でバス便も許容している人が6%に対し、ライフスタイル優先派の人は14%の人がバス便も可と回答し、バス便を許容する人がリセールバリュー優先派の人より2倍以上も多い結果となりました。

 

「家は一生で一回の買い物」と言われた、バブルがはじける1990年代前半までは、不動産の価格は一貫して上昇していたので、住宅購入時にリセールバリューのことは、あまり考える必要がなかったかもしれません。しかし、購入価格を大きく下回る可能性のある現在では、購入時に売却時のリセールバリューも考えて購入されることを私たちはお勧めしています。離婚、死別、ローンが支払えなくなった、やむを得ず高齢者施設への入居等、住宅を売却しなくてはいけないネガティブな原因も誰にでも起こり得る話です。

 ぜひ、住宅購入時には「購入の頭半分」「売却の時の頭半分」で住宅探しをされることをお勧めいたします。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

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