住まいのコラム
2017年12月16日
みなさんこんにちは、橋本です。
日増しに寒くなってきましたね。体調管理にはくれぐれも気をつけたいところです。
さて、お客様に物件をご案内する際によく聞かれるのが、
「もし、家を販売してくれた会社さんが倒産したら、建物の保証はなくなるの?」
という質問です。
その答えはこうなります。
分譲マンションや建売住宅の売主、注文住宅の請負人は、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
に基づき、引渡しの日から最低10年間にわたり瑕疵担保責任を負わなければならないことになっています。
住宅に隠れた瑕疵(欠陥や不具合など)があったとき、この期間中であれば売主または請負人に対して
無償修繕や損害賠償の請求をすることができます。
しかし、10年間のうちに倒産などすればその責任が果たされないことになりかねません。
そこで、平成21年10月に施行された「住宅瑕疵担保履行法」では、新築住宅の売主や請負人に、
保険または供託による資力確保措置を義務付けました。
これによって万一の場合でも、買主や注文者が保護される仕組みとなっています。
ただし、これらの法律が対象としている瑕疵は「構造耐力上主要な部分(基礎、柱、外壁、屋根など)」
および「雨水の浸入を防止する部分」に限られます。
その他の箇所における瑕疵については、宅地建物取引業法の規定で引渡しの日から最低2年間は
責任を負うことが求められています。
実際にどのような定めになっているのか、売買契約書や請負契約書の中身を事前にしっかりと
確認することが欠かせません。
こういった法律ができたことにより、安心して家を購入していただける時代になってきました。
お客様に少しでも安心して家を購入していただけるよう、私も日々勉強していきたいと思います。
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