住まいのコラム
契約の始まりと終わり ~停止条件と解除条件の違い~
2019年09月13日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
高額な不動産取引においては、残念ながら思い通りに契約が進まないこともあります。
住宅ローンが通らない、必要な行政庁の許可が下りない、といった事情により、契約が白紙になってしまうケースがあります。
こうした場合に備えて最初の売買契約時に設定されるのが、「停止条件」や「解除条件」になります。
・契約の効力発生を停止しておく「停止条件」
ひとつめが、条件が整ったときに契約の効力が発生する「停止条件」です。
たとえば、「農地法の許可が取得できたら」といった条件や、「建築確認申請が通ったら」といった、一定の条件が成立した時に、売買契約も効力が生じるという契約形態です。
・契約を遡及的に無効にする「解除条件」
もう一方は、条件が整わなかった場合には、契約を解除することができる「解除条件」です。
「住宅ローンの審査が下りなかったら」「住替え先の契約が成立しなかったら」といった、希望の条件が整わなかった場合には、売買契約を白紙解除できる、という契約形態になります。
どちらも、不動産取引の場面では、良く目にされる売買契約の条件設定かと思います。
それぞれ、条件付けをするメリット・デメリットがありますので、契約の経緯や進捗状況、相手方とのパワーバランスなどを考慮して、話を進める必要があります。
こうした不足の事態を想定した「条件」を契約に設定しておくことで、結果的には安心して売買契約が行えることになります。
お住い探しの最には、ぜひ信頼できる不動産のプロフェッショナルによるカウンセリングを受けるようにしましょう。
~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。
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