住まいのコラム
お住まい購入のリスクを見抜く、不動産登記簿謄本の見方
2021年06月25日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
普段あまり目にすることのない不動産の登記簿謄本(今は登記情報といいます)ですが、こちらには、お住まい購入にあたっての大切な情報が記載されています。
例えば、「誰から」「いつ」「どうやって」取得したのか。
ローンを組んだのか、現金で購入したのが、などがわかりますので、そのポイントを解説します。
一般的な「売買」や「相続」という登記原因
一番よく目にする取得の原因は「売買」や「相続」といった登記の原因です。
親御さんが所有していた土地を相続したケースや、事業者や前所有者の方から購入したケースなどです。
そして購入した「売買」のケースでは、同時に「抵当権」が設定されていれば、ローンを組んで購入したことがわかりますし、抵当権が付いていなければ、現金で購入したことがわかります。
注意が必要な「差押」や「個人名義の抵当権」
そして、もし登記簿に「差押」の登記があった場合には注意が必要です。
国や都道府県による「差押」の登記があった場合には、固定資産税や住民税、または相続税などの滞納があったことが伺えます。
取引の際には、売主様の信用状況について注意が必要になります。
また、もう一つ注意していただきたいのが「個人名義の抵当権」です。
一般的に抵当権が付いている場合は、「〇〇銀行」や「〇〇信用保証株式会社」といった名義になっているはずです。
これが個人の名前になっている場合には、オーソドックスな金融機関からではなく、親族や個人の金貸しからの借金があることになりますので、慎重に手続きを進める必要があります。
「仮登記」には最大限の注意が必要
もう一つ、大きな注意を払いたいポイントは、「仮登記」です。
買ったけど何かの理由で本登記ができなかった「所有権移転仮登記」や、売買の予約をした「所有権移転請求権仮登記」といった登記が存在するケースがあります。
これらの登記があった場合には、その経緯や理由、取引をする場合の解除方法については、最大限の注意を払う必要があります。
詳しい説明は割愛しますが、本登記ができない通常の取引とは異なる理由がある事情が伺えます。
こうしたポイントについてご自身で勉強する必要はありません。
注意すべきポイントを、詳しく説明してくれて、その解消方法にまで精通した信頼できるエージェントに依頼することが、安全な取引を実現するための近道です。
~人生に愛すべき住まいを。~
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