住まいのコラム
災害発生時の避難情報・避難指針が変わりました!
2021年07月23日
さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。
2019年に発生した台風19号等による甚大な被害を受け、災害対策基本法が2021年5月20日に改正施行されました。これに伴い、「避難情報に関するガイドライン」もあわせて改正されています。
今回は、ガイドライン改正によって自然災害発生時の避難情報と避難行動がどのように変わったのかをみていきます。
避難情報はどう変わったのか?
今回のガイドライン改正のなかで、私たちにとって最も身近なものが、5段階の警戒レベルに対応して出される避難情報の区分とその呼称です。
警戒レベル5:緊急安全確保(※1)
警戒レベル4:避難指示(※2)
警戒レベル3:高齢者等避難(※3)
警戒レベル2:大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)
警戒レベル1:早期注意情報(気象庁)
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
特に注目すべきは、これまで警戒レベル4に対応していた「避難勧告」と「避難指示(緊急)」という2つの避難情報が1つに統合され、「避難指示」一本になったという点でしょう。あわせて、警戒レベル3に対応する「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に、警戒レベル5に対応する「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変わっています。
これらは、政府の中央防災会議の下に設置された検討チームにおいて、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」の区別が難しい、高齢者避難のメッセージが伝わりにくい、警戒レベル5だけが行動指南ではなく状況説明になっている、といった問題点が指摘されていたため、それらを解消する目的で修正されたものです。
災害の恐れが高まり、住居が避難情報の対象地域に含まれた場合、警戒レベル3の「高齢者等避難」発令のタイミングで、高齢者や障がい者など避難に時間のかかる人は避難行動を開始し、それ以外の人も警戒レベル4の「避難指示」で全員が何らかの避難行動を行わなければなりません。警戒レベル5の「緊急安全確保」ではすでに災害が発生しており安全な避難は難しい状況となっているため、万一逃げ遅れた場合には命を守るための最善の行動を即座にとることが求められます。
避難行動はどのように整理されたのか?
今回改正されたガイドラインでは、水平避難と垂直避難の使い分けやその判断基準についても具体的な指針が示されました。そして、避難所等(指定緊急避難場所のほか、安全な家族・知人宅やホテルなどを含む)に移動する避難のことを「立退き避難」、自宅建物の上層階に移動する避難のことを「屋内安全確保」と呼び、どちらを選択するのかについては以下の3つに整理しています。
①避難は、災害リスク区域から離れる「立退き避難」が原則となります。
②ただし、住民がハザードマップ等の情報を自ら活用し、以下の条件に合致していると判断できる場合には、「屋内安全確保」を選択することが認められます。
- 自宅が「家屋倒壊等氾濫想定区域」に所在していないこと
- 浸水が想定される水位に対して、自宅の上層階が安全な高さにあること
- 電気、ガス、水道、トイレ等が使用できなくなったり、水が引くまでの間、食料や薬などの入手が困難になったりするリスクを許容・対処できること(食料や水などについては十分な備蓄があることなど)
③土砂災害(がけ崩れなど)および津波災害に対しては、「立退き避難」が求められます。
また、逃げ遅れた場合の「緊急安全確保」としては、自宅の少しでも高い場所や近隣の高い建物、土砂災害の場合は崖側から最も遠い部屋など、命の危険を少しでも低減するために、相対的に安全な場所に直ちに移動することなどがあげられています。
毎年のように発生している、台風や豪雨による洪水をはじめとする大規模な自然災害に対して、国、地方自治体、そして住民である我々はそれぞれ当事者意識をもって備え、いざというときには適切な避難行動をとることによって人的被害を最小化していくことが求められます。新しいガイドラインの内容を一人一人がよく理解し、平時からの災害への備えと緊急時の適切な避難行動といった具体的なアクションにつなげていくことが大切です。
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