住まいのコラム
意外と知らない住宅ローン控除適用条件
2017年01月24日
こんにちは、大内です。
寒い日が続いておりますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
わたしは例年風邪をよくひいている時期ですが、今年はひいておりません!
おそらくその一つの原因として、『やずやのにんにく卵黄』を毎日
飲んで元気なのかなと思っております。
オススメです♪
さて、今回のテーマは、意外と知られていない住宅ローン控除の適用条件についてです。
細かく全部をお伝えはしませんが、購入物件の持ち主が、
不動産業者と一般の方によって控除額の最大額が変わってくるということです。
新築物件であれば、ほぼ不動産業者さんが売主なので4000(5000)万円ですが、
中古物件では、一般の方が売り主様ということの方が多いです。
その際には、最大でも2000万円分の借入額しか控除の対象になりません!
新築と中古どちらかで迷っているときには、この控除額が大きなポイントになることもございます。
詳細は、いろいろな優遇税制を日々勉強している草野工務店の営業まで♪
では、また♪
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