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住まいのコラム

仮換地とは

2016年04月02日

皆さんこんにちは、橋本です♪

春ですね♪桜が満開ですね♪

sakura

お花見と称した飲み会が多い時期ですが、

みなさんくれぐれも飲みすぎにはご注意ください♪

 

 

 

さて今回は、「仮換地って何?」とお客様に聞かれる機会があったので

仮換地のご説明をしたいと思います。

 

さいたま市では、再開発事業が行われたり、
区画整理事業が行われている地域が沢山あります。
この区画整理事業ですが、事業が完了している場合は
優良な宅地になっているので、なにも問題はありません。
ですが、区画整理事業中の仮換地の状態では、色々と理解が難しい事があります。

 

image.jpg

 

まず上の図をご覧下さい。
元々約50坪の面積がある土地ですが、区画整理事業により道路を拡幅することで
約35坪の面積に縮小しました。
そして、減少をした土地ですが、ここを購入すると35坪ではなく、
50坪購入したと判断されます。
区画整理事業では事業全体が完了するまでは、元々の土地で登記をします。
事業が完了=換地といいます。
従いまして、完了するまでは将来35坪になるという50坪の土地で登記をします。
現状は道路工事も完了して35坪の土地ですが、このように50坪で登記をする。

これを「仮換地」と言います。
「仮に換地」したという判断ですね。

通常50坪分を登記する場合、所有権の移転登記ですが、
仮換地の場合、持分登記という形になります。
例えば、元の土地が100坪で35坪×2になった場合。
購入者が2人になりますね、この場合100坪の土地を2人で、
共有で所有するという登記になりますね。
もっと大きくなり、1000坪でしたら、20人ですとか・・・
一つの土地に沢山の所有権が存在することになります。
最終的に、区画整理事業が終わりましたら、きちんと現状の面積を
再度測量し、個別登記をする事になります。

このように、区画整理事業中のエリアの物件を購入する場合、
35坪の土地の権利を所有したと考えるのが判りやすいかもしれませんね。
区画整理事業中の仮換地を購入しますと、2回登記をすることになることを
ご理解いただけたでしょうか・・・・

面倒なようですが、区画整理事業中だから少し安く購入できたりといった
メリットもあります。
そして、今見ている物件が最悪の状況で、これより良くなることはあっても
悪くなる事はないという、将来性の高い物件です。
当然宅地に対してある一定の面積で、公園が出来たりします。

 

文章にするとなかなか理解するのが難しいと思いますが、

ご来社いただければわかりやすくご説明いたしますので

いつでもお気軽にお問い合わせください♪

 

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