住まいのコラム
「迷子(まいご)の土地」をご存知ですか?!所有者不明の土地が増えているという現実!
2016年12月12日
所有者がわからない「迷子の土地」がかなり増えているようです。
その理由としては所有権が移っても登記や届け出をしない人が増えているためで、結果として災害復旧やまちづくり、農地の集約などで障害になっているようです。
「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」そうです(国土審査会の専門委員会、全国の4市町村から100地点ずつを選んでの登記簿調査結果より)。http://www.mlit.go.jp/common/001141009.pdf
その調査結果を見ると、最後に所有権の登記がされた時期をみると、全体の19.8%が1964年より古かったようで、半世紀以上前ということは所有者が変わった可能性が高く、それを「把握が難しい土地」=「迷子の土地」とみなしているようです。
ちなみに「迷子の土地」が話題になったきっかけは東日本大震災だったようです。
高台に被災者の移転用地を整える際に所有者が不明な土地が障害になったため、各地の公共事業でも事業を中止するような事例が相次いでいます。
今後の成長戦略に欠かせない農地の集約も阻害しているとのことで一部では問題になっている様子。
一般に土地を取得したり、相続したりすると新たに登記するが、義務ではなく当事者の判断に委ねるのが民法の原則であり、相続を放棄する人も増えているため、このような問題が増えているようです。
国交省の調査によると、かつては6割超の人が「土地は預貯金や株式より有利な資産」とみていたそうですが、現在は3割に減っているようです。地価下落で土地の魅力が薄れ、管理する手間を避ける傾向が強まっており、地方はこのような土地が増えています。
法務省は来年度に「法廷相続情報証明制度(仮称)」を始める方針を打ち出し、書類一式を集めて法務局に提出すると、法定相続人であることを示す証明書を発行する仕組みがスタートする予定です。
現在は相続する不動産や預金ごとに大量の書類を個別に登記所や金融機関に出す必要があるが、今後は証明書1枚で済むようになります。
また、自治体の対応も重要となり、死亡届が届いた段階での戸籍、税務、登記までをきちんと対応する仕組みが必要となり、今後も「迷子の土地」についての情報は注目をしていきたいと思います。
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