住まいのコラム
財産の分配はどうする!?
2018年07月03日
相続アドバイザーの金子です。
今日は前回の続き『法定相続分』について。
(前回のお話はコチラから)
法定相続分とは?
民法では法定相続人に対して法定相続分が定められています。
しかし、必ずしも 法定相続分で遺産が相続されるというわけではありません。
遺産の分け方にはルールがあります。
そのルールは遺言書があるかないかで違います。
遺言書があればまず、それが優先されます。
※ただし、遺留分には注意が必要
遺言書がなければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。
遺産分割協議でまとまれば、法定相続分以外の分け方でもOKです。
法定相続分とは遺産の分け方の目安を民法が定めたものです。
あくまで目安なので、必ずしも法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけないということはありません。
ですが、法定相続分は遺留分の計算や相続税の計算などでよく登場しますので、覚えておいて損はありません。
私たち不動産業界でも宅地建物取引士の試験問題に登場しますのでぜひ、覚えてください。
上記は基本的な法定相続分の内容になります。
子供分が合計で2分の1となります。
ですので、子供が二人だと2分の1を二人で分けます。なのでそれぞれ4分の1ずつ。
子供が3人の場合はそれぞれ6分の1ずつとなります。
こんな場合はどうなの?自分の法定相続分は?など、気になることがあればお気軽にくさの工務店の金子までご連絡ください。
次回は法定相続分でもめてしまった実例をお話しします。
相続のことなら、さいたま市のくさの工務店の金子まで。
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