住まいのコラム
代襲相続とは
2018年07月21日
相続アドバイザーの金子です。
今日は代襲相続について。
代襲相続をご説明する前にまずは相続人の範囲のおさらいから。
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法律ではだれが相続人になるかを定めています。
順位は以下の通りです。
最優先 配偶者
第1順位 子
第2順位 直系尊属(親等の近い人が優先)
第3順位 兄弟姉妹
第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になります。
第3順位の人は、第1順位、第2順位の人がどちらもいない場合に、相続人になります。
代襲相続とは本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合に、その下の世代に相続権が移ることをいいます。
血族相続人の第1順位は、被相続人の子となっています。
しかし、被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっているケースもあります。
この場合には、被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が、第1順位の相続人の地位を引き継ぐことになります。
代襲相続は、子と兄弟姉妹について起こる
第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その子(甥、姪)が相続人になります。
なお、第2順位では直系尊属のうち親等の近い人から相続人になりますから、父母が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。しかし、この場合には代襲相続とは言いません。代襲相続とは、相続する権利が下の世代に移ることです。
第1順位では代襲相続が無限に続く
上述のとおり、第1順位の子が被相続人より先に亡くなっている場合には、孫がいれば孫に相続権が移ります。
さらに、子だけでなく孫も既に亡くなっている場合には、その下のひ孫に相続権が移ります。
これを再代襲相続と言います。第1順位では、代襲相続、再代襲相続、再々代襲相続と無限に代襲が続くことになっています。
一方、第3順位の兄弟姉妹については、代襲相続はありますが、再代襲相続はありません。
甥や姪に相続権が移ることはあっても、その下の世代に相続権が移ることはありません。
では、代襲相続の場合、相続分はどうなるのか?
代襲相続する人は、代襲される人の相続分をそのまま引き継ぐことになります。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と長男、次男の場合、相続分は配偶者が2分の1、長男、次男が各4分の1になります。
長男が既に亡くなっていて子2人がいる場合、長男の相続分4分の1を代襲相続によりその子2人が平等引き継ぐことになりますので、長男の子2人の相続分は各8分の1となります。
また、代襲相続は、相続人となるはずの人が亡くなっている場合以外でも起こることがあります。
それは、相続人となるはずの人が、相続欠格または廃除により相続権を失った場合になります。
相続欠格・廃除は、相続人となるはずの人が被相続人に対し著しい非行をした場合に、当該相続人の相続権を失わせる制度です。
相続欠格では、民法に定められた欠格事由に該当すれば、何も手続きしなくても当然に相続権がなくなります。
たとえば、被相続人に対して殺人未遂を犯したり、被相続人の遺言を自分の都合の良いように偽造したりした場合には、相続欠格事由に該当するため、相続権はなくなります。
一方、廃除というのは、被相続人自身が生前に、または遺言により、自分を虐待したり侮辱したりした人の相続権を失わせるよう家庭裁判所に請求して手続きするものです。
欠格・廃除により相続となるはずの人が相続権を失ったときにも、代襲相続が起こります。
養子には代襲相続されないケースもある
被相続人に養子がいる場合、養子は実子と同様の相続権がありますので、養子も第1順位の相続人になります。
なお、被相続人の養子が既に亡くなっている場合、その子が代襲相続するのかという問題があります。
民法では、代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属のみとされています。
また、民法では、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から法律上の血族関係が生じるとされています。
こうしたことから、養子縁組後に生まれた養子の子は、養親(被相続人)の直系卑属となり、代襲相続することになります。
一方、養子縁組前に既に生まれている養子の子は、被相続人の直系卑属ではないので、代襲相続しないことになります。
代襲相続には相続税が2割加算されるケースもあります。
そのご説明はまた後程。
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