住まいのコラム
気をつけて!!相続税の2割加算
2018年09月09日
さいたま市の相続アドバイザー くさの工務店の金子です。
相続税の2割加算ってご存知ですか?
相続人によっては相続税が2割加算されてしまう人が出てきてしまいます。
また、相続税申告書には様々な項目があり、記載漏れの多い項目の一つに、「相続税額の2割加算」が挙げられます。
「相続税の2割加算」とは、どのような制度なのでしょうか?
今回は、「相続税額の2割加算」について、詳しく説明してまいります。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
これを、相続税額の2割加算といいます。
相続税が2割加算される趣旨は、孫が財産を取得すると
相続税の課税を1回免れること(一世代飛ばし)や、
相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、
相続税の負担調整を図る目的で、加算を行うものであるとされています。
相続税額の2割加算の対象になる人
次の図を見て、相続税額の2割加算の対象となる人を確認しましょう。
相続税額の2割加算の範囲
2割加算されない人
配偶者
父母
子(養子を含む)
代襲相続人である孫
2割加算される人
兄弟姉妹
孫、ひ孫
祖父母
甥、姪
内縁の配偶者
その他遺贈によって相続財産を取得した人
孫には注意
孫は、2割加算される場合とされない場合があります。
長くなってしまったので、続きは次回
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