私たちは、さいたま市南区・浦和区・緑区地域の住まいのプロフェッショナルです

不動産売買契約のご締結

不動産売買契約時の必要事項

くさの工務店では、お客様が安心して納得のいく売買契約を締結するために、事前に売主様と買主様の条件調整や物件の調査をおこないます。その上で契約関係書類を作成し、契約を締結していただきます。

売買契約書の読み合せをおこないます

売主様・買主様立会いの上で、くさの工務店スタッフが不動産売買契約書の読み合せを行い、諸条件確認の上双方署名・押印します。
この時点で売主様は手付金を受領します。また、対象不動産に付帯する設備と状況の報告を書面で行います。契約後のトラブルを避けるためにもきちんと確認した上でご記入下さい。
契約後はこの契約書に記載された条文に基づいてお互いの義務と権利を履行しなければならず、義務に違反した場合は罰則もあります。
売主様には記載された期日までに所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。

くさの工務店ではお客様の立場になってアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。

契約時に用意するもの(売主様)

  • ①権利書(買主様に提示)
  • ②印鑑証明書(3か月以内のもの1通)
  • ③固定資産税納付書
  • ④仲介手数料(別途消費税及び地方消費税)
  • ⑤実印
  • ⑥印紙代(売買金額によって異なります)
  • ⑦運転免許証など(ご本人様と確認出来るもの)
  • ⑧建築確認通知書(検査済証)(建築協定書)

※代理人よってでも契約を締結することができます。

【追加書類】
⑨委任状(本人の自署と実印を押印)
⑩代理人の身分証明書(ご本人様と確認できるもの)

本人確認が必要です

平成20年3月1日に施行された犯罪収益移転防止法により、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的として一定の取引を行う際の本人確認を義務付けるものです。
不動産取引の場合に、宅地建物取引業者が本人確認をしなければならない相手は、売買契約の時の売主と買主です。
従って不動産を売ろうとする人も、買おうとする人も事前に本人確認書類を提出しなければなりません。

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