こんにちは、橋本です。
住宅ローンを組む時には、「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入するのが一般的です。
団信に加入していると、住宅ローンがまだ残っている間に死亡等してしまった場合には保険金が支払われ、
住宅ローンがなくなります。
貸している金融機関のリスクヘッジという側面もあるでしょうし、
その家に住んでいる残された家族が、引き続きそこ住むことができるようにするという目的もあります。
銀行の住宅ローンの場合は、健康上の理由でこの生命保険の審査に落ちてしまった時には、
融資が受けられません。
一方、住宅金融支援機構の「フラット35」の場合は、団信は原則加入ですが、
加入できなかった場合でも、融資を受けることができます。
団信に加入せず融資を受けた場合には、冒頭の「住宅ローンがなくなる」ということにはならず、
相続人がその債務を引き継ぐことになります。
では、単身者の場合はどうなのか?
単身者の場合には、もう少し柔軟に考えることができます。
ポイントは、遺族に自分の資産を残したいか否かです。
「相続」というのは、被相続人(=亡くなった方)のプラスの財産も借金も相続することになります。
相続財産の全てを計算した結果、プラスになるのであれば相続した方が良いでしょう。
マイナスになってしまう(=債務超過)のであれば、それを相続してしまったら、
相続人が借金を返済していかなくてはいけなくなります。
このような場合は、「相続放棄」という手段があります。
相続放棄とは、法定相続人となった場合に、
被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も放棄するというものです。
相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄の注意点として、相続放棄の手続きの前に、
被相続人の財産を一部でも処分や名義変更してしまったり、
被相続人の債務の返済をしてしまったりした場合には、
相続をしてしまったことになり、後から放棄することができなくなってしまいます。
万が一に備えて、この辺りは相続人になる可能性のある人たちには、説明をしておく必要があるでしょう。
また、団信に入らずに、ローンの残高があるような場合でも、相続した方が良い場合もありえます。
ローン残高は減っていきますので、万が一のタイミングによっては、放棄した方が得な場合もありえますし、
放棄せずに相続して普通に売却した方が得な場合もあり得ます。
このような相談も、くさの工務店ではお受けしておりますので、
お気軽にご相談ください。